遺留分侵害額請求に関して

二次相続における遺留分侵害額請求に関してお尋ねします。

現在、父の遺産分割審判中です。 
父の他界後に母が他界していて、二次相続となっております。
相続人は子供二人のみで、私は相手方、申立人である兄には弁護士が付いています。
父には遺言書はありませんが、母は遺言書を残しており、母所有の遺産のみ兄へ、母が引き継ぐ父の遺産の全てを永く両親の介護を担ってきた私に残す旨が記されていて、兄の代理人弁護士より私宛てに遺留分侵害額請求書が届いております。

本件における遺留分侵害額請求の取り扱いに関し、次の認識でよいかどうか確認させてください。

① 父の遺産分割審判では、特別受益・寄与分について裁判所が決定し、父死亡時の相続割合で分割され、父死亡時の母の取得分が遺言書に基づき分割がなされる。

② 母の遺産の遺留分侵害額請求は父の審判では対象外の為、父の遺産分割審判後に話し合い、調停、あるいは訴訟で侵害額が決定され、私が兄に対して現金で遺留分を支払う。

③ 遺留分侵害額請求書に対する対応は今の時点では何もしておらず、父の遺産分割審判終了後に対応するつもりでおります。 審判終了後の対応で問題はないでしょうか? それとも、審判後の対応となる旨を予め伝えるべきでしょうか?

ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

あなたの考える方向でいいと思いますよ。
両方まとめて調停成立させるのが難しそうなので、順番通り
手続きを進めることになるでしょう。
審判後の対応になることについては、弁護士も承知はしてる
でしょう。
時効の兼ね合いで、請求書を送付したものと思いますね。

内藤先生
ご教示いただき感謝します。
ありがとうございました。