相続:小規模宅地の特例と遺言執行者の権限につきまして
被相続人:父(配偶者の母はすでに他界)
相続人:私(父と同居)、妹
昨年父が亡くなり、父の不動産は遺言書に基づき姉妹2人で換価分割することになりました。
遺言執行者に指定されているのは私です。相続税申告期限は今年8月です。
私は父と同居していましたので相続税に小規模宅地の特例を適用いたしたく、不動産を売却するのは相続発生から10ヵ月を超える年末くらいにスタートと考えていますが、妹は早く相続したいため一刻も早く不動産を売却してほしいと言います。
遺言執行者の権限として、相続人1人の節税を理由に不動産の売却時期を調整する権限がありますでしょうか。
小規模宅地特例は、相続税申告が要件になってますから、一般的には、申告後に相続人らは
分割協議に基ずいて売却することになるでしょう。
もっとも申告前に分割協議書を作成することは問題ありません。
他方、遺言執行者の権限には相続税申告業務は含まれていないので、遺言執行者に売却時期
を調整する権限はありません。また、
相続人が、上記の理由で、売却時期を調整することには、合理的な理由があるので、正当な
行為と思いますね。
違法になることはありません。
終わります。
内藤先生、ご回答ありがとうございます。特例の適用という理由での売却時期調整は正当な行為といえるのですね。安心いたしました。ありがとうございました。