兄が相続財産であるマンションを無償で使っています
父が仕事部屋として使っていたマンションを、父の引退後に兄が仕事部屋として使うようになりました。
兄は父に賃料等は支払っていませんでした。
そして父が亡くなり、このマンションは相続財産になりました。
遺産分割協議はまだ終わっていませんが、兄はこのマンションを無償で使い続けています。
このマンションは都心にあり、他人に貸せばかなりの賃料が得られます。
これは、例えば「特別受益」のような何か・・になりませんか?
相続人共有の財産を一人で無償で使い続ける兄に、相続財産に家賃分を入金しろ!と言えないのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
お父様が相談者様の兄に無償で本件物件を使用させていた場合、お父様と兄との間で使用貸借の合意があったと認定される可能性があり、その場合は遺産分割が確定するまでの間、兄は他の相続人に対して賃料を支払う必要はありません。
しかし、従前の事実関係からお父様と兄との間で上記のような合意があったとは推認できない場合には、相談者様含め他の相続人は、兄に対し、法定相続分の賃料相当額を不当利得として返還請求することができます。
回答、有難うございます。
お恥ずかしい話ですが、遺産分割協議がまったく進んでいなくて、相続税の申告期限に間に合いそうにありません。
この場合『未了』とやらになってしまうと聞きました。
また、未了になれば、私は自分の法定相続分の持ち分を、登記できるというウワサも聞きました。
この場合、兄に私の持ち分の賃料を払うように請求できますか?
「また、未了になれば、私は自分の法定相続分の持ち分を、登記できるというウワサも聞きました。」
→間違ったウワサです。そもそも、持分登記は、相続税の申告期限と関係なく、相続開始後であれば、相続人が相手の同意を得ることなく、単独で可能です。しかしながら、これは、遺産分割をした結果の持分登記ではありませんから、これをもって、持分に基づく賃料請求ができるというわけではありません。
賃料は請求できるかどうかの回答は、既に別の弁護士の回答にあるとおりです。いずれにしても、早く、調停の申立てをするなどして、分割手続を進めた方がいいでしょう。
なお、相続開始前の建物無償利用を特別受益として、分割手続で考慮できないかという点については、一般的には、なかなか認められにくいとは思いますが、主張してもいいかと思います。