実際数ヶ月経ってから警察から当て逃げの件について連絡が来て逮捕というケースはあるのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 法律上は、報告義務違反等の罪に問われる可能性があるため、数ヶ月経過後に警察から連絡が来る可能性も0とは言えませんが、被害者との間で既に一定の解決がなされているとのことですので、被...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 法律上は、報告義務違反等の罪に問われる可能性があるため、数ヶ月経過後に警察から連絡が来る可能性も0とは言えませんが、被害者との間で既に一定の解決がなされているとのことですので、被...
①裁判となった場合、相手が損害(被害品と被害額)を証明しなくてはならないため、相手が証明できなければ請求は認められません。 ②相手が証拠を出してきたら、こちらは反論をし証拠があれば提出をします。通常は予め書面を裁判所に提出します。 ③...
西台法律事務所の俣野と申します。一般論としてご回答させていただきます。 接触しなかった場合、基本的に責任を問われることはございません。もっとも、相手の方が接触を避けようとして転倒などして負傷した場合には損害賠償請求されることがあります...
壊したカラーコーン以外の損害について賠償する義務はないと考えます。 お相手は裁判するとおっしゃているようですが,あなたが保険に加入しているのであれば,たとえ訴えられたとしても保険会社の顧問弁護士が訴訟対応してくれるはずですので,全く心...
おっしゃる状況だけでは,危険運転やあおり運転などには該当しないと考えますよ。写真だけで危険運転やあおり運転を立証することは難しいと思います。
不起訴処分を受けた人がその処分になっとくが行かずに審査を申し立てた場合等に審査が行われます。 どのくらいの確率かは定かではありませんが、検察審査会で起訴相当の決議がなされるケースはかなり少ない印象です。
相手が夜中に家まで押しかけてきた事もあり、相手の請求額を全て支払って物損に関しては早期解決した方が良いのか。または、弁護士依頼した方が良いのか検討中です。 →相手方の請求が過剰であるかは資料や詳しいお話を伺わなければ正確な判断は困難...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 互いに面識があり、電話番号や氏名を伝えている状況ですので、被害申告と事件との紐付けが困難になることはないでしょう。 事故の態様にもよりますが、基本的には、相手方が必要な通院を終えて...
1,普通ではないでしょう。 2,一般用語でしょう。 3,普通ではありません。 お近くの弁護士に相談をして下さい。
>その後、すぐに私自身で警察に出頭をして現場検分?を行いました。 自転車の運転者も道路交通法に基づく事故の報告義務があるので、良い判断だったと思います。 自転車事故をカバーする保険ですが、家の賃貸借契約に付帯されている個人賠償特...
公正証書などで支払わないなど、記載していたら支払いしなくても済みますか? →公正証書の合意は夫婦間の合意に過ぎず、被害者には影響がありません。 夫婦間で公正証書で合意をしていたとしても、被害者との関係で支払いを拒めるわけではありません。
清水先生のおっしゃる通り詳しい書類がないと、過失割合を決められませんので、もし保険会社の弁護士特約がついている様なら、弁護士費用はかかりませんので、一度弁護士に相談なさってみてください。
話がかみ合っていないですね。 慰謝料額は完治後に確定し、請求です。 それまではわかりません。 今後の治療費請求もおかしいですね。 治療費は、治療後に請求です。 弁護士に直接相談されることを勧めます。
道路交通法上、自転車の交通ルールとして、以下のような決まりがあります。 ・ 自転車は「軽車両」 ・ 歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。 ・ 車道では左側(車両通行帯のない道路では左側端)に寄って通行しなければいけま...
過失運転致死傷罪 (自動車運転死傷処罰法第5条) です。 検察は、内部の基準に従って、被害の程度によって、どのような処分にするか、 決めていますね。
交渉は、判定する独立の第三者が存在しない、交渉相手との話し合いの手続きのため、交渉相手の意思による交渉限界が生じます(漠然と車の方が悪いという考えに捉えられると、合理的か否かにかかわらず、そこから譲る余地がないという限界が生じてしまう...
訴訟の期日前に相手方弁護士と交渉をし、合意ができれば訴訟上の和解か、訴えを取り下げた上での示談で解決するということは、一般的にはあり得ることです。 その方法で特に問題はないように思います。 なお、最終的な和解内容等がご自身にとって不利...
大丈夫ですね。 心配なら弁護士に面談相談して下さい。
合意清算書の趣旨を保険会社にきちんと確認したほうがいいですね。 車両の損害と相手の人損を、車両保険に加入していない保険会社が相殺処理できるのかどうか、 問い合わせてください。 これで終ります。
当面は、どうすることも出来ないかと思います。 警察に事故の届けが無いか聞いてみることは出来ますが。 それで何もなければ、様子を見るしかないでしょう。
ご相談者が95パーセントの過失がある加害者側ということでしょうか。 そうだとすると、相手には総損害額の5パーセントの請求となるので、事案によっては、相手からの請求と相殺されてしまって、結局残らないということもありそうです。 それとは別...
親告罪になります。 器物損壊罪は過失による行為には成立しませんので、うっかり傷をつけたに過ぎないのであれば罪にはなりません。 ただし、傷をつけたことが確定すれば、民事での損害賠償責任は生じます。 なお、仮にわざと車に傷をつけた場合であ...
公表されていないので、アバウトになりますが、30万円見て置けばいいでしょう。 終わります。
信号機の信号に従わなかった歩行者は、2万円以下の罰金又は科料に処されるおそれがあります。 逮捕されるかは捜査機関や裁判官の判断によりますので何とも言い難いですが、悪質な場合には、刑事責任を追及されるおそれがあると考えられます。
パニックになっているのか、時系列が未来になってしまっていますので、よりわからない状況です。 裁判所からの呼び出しがあるということはすでに起訴されているということではないでしょうか? 罰金で終わる可能性もありますが、よくわかりませんの...
頭の症状は,事故からある程度時間が経ってからでることがあるので,因果関係がないとは言えません。最終的には医師の判断になるかと思います。最終的な示談は,相手の怪我が治癒するまではできません。それは,相手方の損害が確定しないからです。頸椎...
センターラインオーバーも意図的ではないご事案ですので、事故の相手に大きな怪我がなく、あなたの任意保険で適切な賠償がなされる見込みの場合、謝罪姿勢も踏まえ、不起訴になる可能性もある事案かと思います。 誠実なご対応を続けましょう。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険格子措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
>自動車側が無過失のケース、どのようなパターンがありますか? 例えば、一時停止中に自転車が突っ込んできた場合などです。 ドライブレコーダーの保管部分に関しては、現物を見ていないので判断できませんが、念のため時効期間保管というのは安...
事故の状況が分かりませんが、大袈裟に騒がれてしまうとあなたは警察に対して事故を報告していない以上報告義務違反や救護義務違反(ひき逃げ)となってしまうかもしれません。 仮に人身事故となった場合にある程度治療に通うとなったら24000円...