交通事故、刑事訴追について、

昨年9月頃に車(私)と原付(相手)と事故をしてしまいました
保険会社に全て対応をお願いしていました
怪我の状況など含め一度相手と連絡をとり
その際に謝罪をしたのですが
再度正式に謝罪しろと言われじゃ無いと刑事訴追も視野に入れて検討すると保険会社に連絡があり
保険会社いわく直接会って謝罪をするのでは?と
言われましたが私は、会いたくありません

示談交渉はまだ行ってないです
相手の治療待ちをしてました
警察には当時処罰を求めないと伝えたみたいです
私は確認したところ今のところ不起訴処分になっています
電話した時に処罰希望しない事謝罪した録音あります

質問
刑事訴追とは何ですか?
もし刑事訴追された場合どうなりますか?
起訴される可能性はどれくらいありますか?
書面でのやり取りのみで終わらせたいのですが可能でしょうか?
書面でのやり取りが可能な場合司法書士、行政書士に依頼は可能でしょうか?

>確認したところ今のところ不起訴処分になっています
→ 検察庁に確認した結果、不起訴処分になったということでしょうか。そうであれば、検察審査会が起訴相当•不起訴不当の議決をしない限り、検察庁が再検討することは想定されません。

【参考】「検察審査会の概要」(裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/links/kensin/seido_gaiyo/index.html

既に不起訴となっている場合、おそらく、相手の方はその事実を知らないか、検察審査会の審査の仕組みを知らずに、話をしているものと思われます。

>書面でのやり取りが可能な場合司法書士、行政書士に依頼は可能でしょうか?
→ 争いのある交渉事ですので、ご依頼されるのであれば弁護士になるかと思います。代理人になってもらい、交渉に当たってもらうことを検討してみて下さい。

ご回答ありがとうございます

検察に確認したら不起訴処分ですと言われました

不起訴になっていたら検察審査会には決議を依頼出来ないと言う事ですか?
検察審査会に決議を依頼された場合どのくらいの確率で不起訴から起訴になりますか?

不起訴処分を受けた人がその処分になっとくが行かずに審査を申し立てた場合等に審査が行われます。

どのくらいの確率かは定かではありませんが、検察審査会で起訴相当の決議がなされるケースはかなり少ない印象です。