支払い 配偶者 公正証書

質問です。

自動車の任意保険というものがあると思うのですが
3回支払いを滞納すると、強制解約になると思います。

無保険で事故などをして支払えない場合
配偶者に支払い命令がくるみたいなのですが、

公正証書などで支払わないなど、記載していたら
支払いしなくても済みますか?

離婚を考えていますが、
子ども小さくまだ考える時間がほしいと思っています。

公正証書などで支払わないなど、記載していたら支払いしなくても済みますか?
→公正証書の合意は夫婦間の合意に過ぎず、被害者には影響がありません。
夫婦間で公正証書で合意をしていたとしても、被害者との関係で支払いを拒めるわけではありません。