【公正証書】母の自宅の売却の可否

問題ありません。 長男は文句を言うでしょうが、母親は遺言にしばられることなく、 自由に処分して差し支えありません。 処分した範囲で、遺言の当該部分は無効になります。

相続の今後はどうすればよろしいですか

換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...

自宅売却に伴う兄弟トラブル

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 何ら法的根拠のない不当な要求には応じる必要はありませんが、例えば該当の土地について叔父が相続により共有持分を取得しているようであれば、お父様にて持分を買い取るとか、借地契約を交わ...

兄が相続財産であるマンションを無償で使っています

「また、未了になれば、私は自分の法定相続分の持ち分を、登記できるというウワサも聞きました。」 →間違ったウワサです。そもそも、持分登記は、相続税の申告期限と関係なく、相続開始後であれば、相続人が相手の同意を得ることなく、単独で可能です...

不動産の相続について。

息子さんの所感にあるように、寄与分の主張はかなり難しいと思います。まして、お母様は、義母の相続人ではありませんから、寄与分の規定の適用はありません。 今後、甥の遺産分割の申入れがどう進展していくかわかりませんが、お母様が亡くなるまで、...

実家を相続しました!

金融機関にもよりますが、たいていは抵当権登記が残ったままの不動産を担保にお金を借りることは出来ないと思います。 抵当権者によっては抹消書類を再発行してくれることがあるので、司法書士の先生と相談しつつ登記の抹消を図るのが一つの方法です。...

相続:小規模宅地の特例と遺言執行者の権限につきまして

小規模宅地特例は、相続税申告が要件になってますから、一般的には、申告後に相続人らは 分割協議に基ずいて売却することになるでしょう。 もっとも申告前に分割協議書を作成することは問題ありません。 他方、遺言執行者の権限には相続税申告業務は...

土地の相続について教えて下さい

一般的には、たとえば、売買であれば、所有権を取得する買主が負担する ことが多いです。 決まりはありません。 財産分与の場合は、公平な分与が基本にあるので、費用も折半がいいので はないかと思います。 決まりはありません。 本来は、当初に...

遺言書に相続させたくない相手だけを書く書き方は有効ですか?

訂正: 唯一と書きましたが、旦那様経由で旦那様のお兄様というルートも考えられます。旦那様がとりあえず誰か引き継ぐ方をお決めになって遺言し、状況に応じて書き換える方法があります。きょうだいに遺留分はないので、遺言さえあれば請求されること...

印鑑登録や印鑑証明について

印鑑登録証明書には、あなたの住所、氏名、生年月日が記載されているので、 実印があなた自身の印鑑であることを確認するためですね。 必要になったら作ればいいと思いますよ。 相続時には必要になることが多いでしょう。

相続について(印鑑を押したものかどうかについて)

少しでも内容に違和感があるのなら、記名押印はすべきではありません。 相手方に説明を求め、場合によっては内容の変更等を求めるべきです。 また、遺産分割協議書は一度完成させてしまうと後から訂正等をすることが非常に困難です。 そのため、ご自...

相続時精算課税と相続放棄

税法上は、遺贈で取得したものとみなされ、相続税の対象になります。 ただし、基礎控除の適用があり、非課税になるため、申告の必要はな いでしょう。

財産をあげたくない子供がいます。方法はありますか?

全ての相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を被相続人が作成しておく方法が考えられます。ただし、姉も遺留分を有する推定相続人にあたるため、遺留分侵害額請求が後日になされる可能性があります。 そこで、被相続人が遺留分についても特定...

再婚同士の遺産相続について。

①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます...

親子間トラブルについて教えてください。

170万円については、残念ながら早急に返す必要があると考えます。 遺産相続については、通常は、子→孫の順位で行われるので、本件の場合、やや常識的な範囲から外れていると考えます。 経営状況の報告については、20万円の投資の際、特にそのよ...

しっかり争うにどういう組み立てをしたら良いですか?

調停は、裁判所での話し合いですから、基本は法律を基本とします。 また、それが法的に請求できない内容だとすると、通知を出したとしても、相手に拒否されてしまえば、法的にはそれ以上なすすべがありません。 むしろ、法的に権利のない要求をし続け...

認知症の叔父の相続に関して

認知症も初期であれば遺言を書いたとしても効力があると考えられると思いますが、進行してしまった場合にはその作成した遺言の効力が争われることがあります。 できるだけ早急に遺言を作り、公正証書にするならできる限りはやくすべきでしょう。

内縁の夫が死亡した時の賃貸退去について

裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、 相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護 しています。 もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ れに越し...

故人と同居してきた家、土地の使用料は?

土地と建物の使用料を払わなければいけない、というわけではありません。 例えば弟さんがタダで使っていいよといえばいいわけですし、逆に土地と家の名義はあなたでいいから少しお金を欲しいなどというのであればそれで遺産分割すればいいわけです。 ...

土地と共同家屋について

固定資産税の通知がきてないんですね。 建物の謄本をとりましょう。 故人名義の可能性はありますね。 番地が分かれば近くの法務局で取れると思います。 価値がある土地かどうかで方向を決めることになる でしょう。 弁護士に相談をしてもいいでしょう。

借入残がある相続についてのご質問です。

あなたもあなたのご両親も法的には協力する義務はありません。 お兄様に配偶者(妻)と子どもがいるのであれば、配偶者と子どもが相続人です。 それ以外の方は今回は相続人ではないということになります。 あくまでもお願いをされているだけです...

遺産分割 生保者負債焦げ付き

遺産分割前に相続放棄出来ないか検討すべきでしょう。 もしも姉がまだ相続放棄できるなら相続放棄した方がいいです。 ご検討ください。

生前贈与で兄弟の意見が違う

お母様は認知症の可能性があるとのことですので、このままお母様の土地を売ったり、贈与したりしても、法的に無効となる可能性があります。 取引が無効となる法的リスクを低減するために、家庭裁判所で後見の申立をし、お母様の後見人が選任された段階...

親からの勘当された場合の対応について

親の要求の中で,貴方が受け入れなければならないものはありません。ご安心下さい。孫に買ってくれたものは贈与されたものであり,同じ生活の中で購入したものは全て貴方,あるいは貴方の配偶者のものです。立て替えてもらった金銭についても孫に買って...

土地の所有者、権利について

結論として、あなたが所有者になることは、直ちには難しいです。 現在、お祖母さんが亡くなられたとのことで、不動産の権利は、お父上と次男の共有です。 次男とは今後、遺産分割協議が必要になります。 もっとも、登記名義が共有でも、お父上が...

母の遺言書作成に関しての相続対策をお聞きしたいです

遺言書を書くということなので 次男である主人が不平等にならずに 相続を行えるようにしたいのです まずは、軽い認知が見られるということで、 医師に認知能力を調べてもらうと良いと思います。 有効に遺言ができるかどうかを確認するためです(...

遺留分の領収書について

それも含めて今後一切の金銭的な負担をお互いしないという文言もいれて書類を作ってから渡したいと思っています。この書類を作るにあたって、弁護士さん、司法書士さん、自分でつくるという選択がありますが、どのようにするのが得策でしょうか。 →非...