借入残がある相続についてのご質問です。

1か月前に実兄が亡くなり、多額の借入残があることが分かりました。
持ち家があり、名義が配偶者と1/2ずつ。その家には配偶者・子供2人と配偶者の両親が住んでいます。
その配偶者が相続をすることになりましたが、借入返済の負担を私の両親に協力してくれとの依頼がありました。
本来、相続とは資産の負債もどちらも引き継ぐものだとの認識でいます。借入返済ができないのであれば、資産で精算するか、相続放棄するかという判断になるのではないでしょうか?
それとも、私の両親や私が協力するべきなのでしょうか?

協力依頼です。
法的義務ではありません。
協力する場合は、返済方法などを取り決めることになるでしょう。

あなたもあなたのご両親も法的には協力する義務はありません。

お兄様に配偶者(妻)と子どもがいるのであれば、配偶者と子どもが相続人です。
それ以外の方は今回は相続人ではないということになります。

あくまでもお願いをされているだけです。

例えば孫のために、とか、甥っ子姪っ子のためにと任意に協力できるならしても良いのかなと思います。
一方で特に義務がないなら協力したくないというのであれば拒否をすることになると思います。