実家を相続しました!

おはようございます!
父親名義の不動産を 相続したのですが!
自分名義に変更したのですが!
権利書に ( 父親名義 ) 抵当権が3ヵ所有り支払いは 全て完済しているのですが!
自分名義で借り入れをしたいのですが!
この場合 (父親名義)抵当権を外さないと
借り入れは 出来ないてすか?
教えて下さい!

お金を貸す方としては、債務が完済されて無効な抵当権になっているかどうか分からないので、仕方がないのではないでしょうか。まずは、自分から元債権者に連絡するなどして、抵当権を外してもらってください。

金融機関にもよりますが、たいていは抵当権登記が残ったままの不動産を担保にお金を借りることは出来ないと思います。
抵当権者によっては抹消書類を再発行してくれることがあるので、司法書士の先生と相談しつつ登記の抹消を図るのが一つの方法です。訴訟で消すしかないこともありますが。