不動産の相続について。

相談者が80代と高齢のため、その息子が相談者の意図を汲んだ文章を以下に示します。
現在弁護士への依頼を考慮しています。
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現在、夫の父親名義の大泉学園の家にすんでおります。
夫の父親は昭和60年に亡くなり、遺言書を残しています。
遺言書は私が所持していますが、家裁での検認手続きは現在に至るまで行っていません。
遺言書の内容は、夫の父親の配偶者に家と敷地を相続するとありました。それ以外の遺産はありません。
夫の父親には夫を含め、5人の子供がいます。その子らは遺言書の内容を知っています。
その後夫の父親の配偶者も亡くなり、夫も亡くなりました。夫の兄弟も四男を残し他界しました。
夫の父親の配偶者つまり義母は遺言書を残していません。
現在、夫の父親の兄弟とその孫を含め十数名の相続人と思しき人間がいます。
先日夫の父親の兄弟の配偶者の一人からそのことを聞いた、相続人の一人である甥から、遺産分割を申し入れられました。
法定相続分に値する金額で代償するか、家を売却して法定相続分で相続人に分けてほしいとのことです。
私にはお金がありません。長年住み慣れた家を手放すのは嫌です。
私は義母が亡くなるまで尽くしてきたのでその寄与分を認めてもらい、家を譲渡して欲しいと考えております。
どうしたらよろしいでしょうか。

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以下は息子の所感となります。

祖母(母から見ると義母)への寄与分といっても、まず、相続人である祖父の引退から亡くなるまでは、祖父と祖母の面倒は新潟の長男一家が面倒を見ていました。

祖父の死後、祖母は新潟は寒いからといって、千葉の次女の家族のところで面倒を見てもらい、そのままずっと次女のところにいたかったらしいですが、次女の夫が事故で入院したため、次男である私の父のところにきて、最晩年を過ごしました。

母の介護といっても在宅での介護ではなく、祖母は亡くなるまで具合が悪くなるとずっと入院しており、入院中の身の回りの世話、必要なものがあれば調達等、祖母の貯金からいろいろ使っていたようです。
相続人の家族それぞれ寄与分を主張すると思います。
ただ、被相続人の財産の維持増加への貢献が重要視され、調停では肉親の介護等はあまり寄与分を認められないようですね。

もし大泉学園の家を母が取得できる公算、パーセンテージが分かれば弁護士に依頼する材料にさせていただきたいと存じます。

今回の件、調停になった場合、換価分割・代償分割となる可能性が大きいということであれば弁護士への依頼は見送らせていただき、母の他界まで他の相続人から逃げ切る感じになりますかね。

息子さんの所感にあるように、寄与分の主張はかなり難しいと思います。まして、お母様は、義母の相続人ではありませんから、寄与分の規定の適用はありません。
今後、甥の遺産分割の申入れがどう進展していくかわかりませんが、お母様が亡くなるまで、家賃を支払う等の対応も必要になるかと思います。

当時は父が相続人でしたが、今は父が亡くなったので母も相続人となっていますが、祖母が亡くなった当時の事が適用されるのでしょうか。

祖母が亡くなった時点で、相続人間の具体的相続分の調整するための寄与分ですから、当時相続人でなかった母は対象外となります。

匿名Aさんは相談可能な弁護士さんですか?