利用規約とプライバシーポリシーのリーガルチェック
Q&Aで一般的に公募するのではなく,ココナラ 法律相談の弁護士検索などを使ってお近くの弁護士さんを探されるのが良いと思います。
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ご相談、拝見いたしました。 代表印や定款をはじめとする重要書類を取り上げられている状況では、それらを悪用し、代表者や定款内容の恣意的な変更、事実と異なる借用書等の作成をされる恐れもあり、早急な対処をされる必要があります。 まずは、代...
ご参考になったようであれば幸いです。 上記のご質問についてですが、結論としましては、単に権利者からの具体的な請求がまだなされていないだけであって、著作権侵害の状態にはあるものと思慮いたします。 例えば、大手のECサイトの規約を見ま...
書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展す...
詳しくは、契約内容、特に解除や損害賠償に関する定めにもよりますが、正当な理由なき解除によってこちらが得られるべき報酬を得られなくなったのであれば、その分の損害賠償請求をすることは考えられます。 また、相手方が報酬を支払わずに利益を得た...
免れるということはないでしょう。 監視の目が行きとどかないだけでしょう。 保健所としては、どの程度の数量なら、 許可をとらねばならないと考えているのか、 問い合わせてみるといいでしょう。 比較的容易に許可が得られるなら、許可 をとって...
まず、掛け持ちの件に関する申告については、少なくとも相手方が主張しているようなルールは、法律上はありません。 もっとも、副業又は兼業に当たる場合には、相手方の就業規則等において、労働者に対して報告義務等が規定されている場合は考えられま...
雇い主の、雇用契約不履行ではありますね。 就労条件が違い過ぎますからね。 慰謝料は請求できるでしょう。 いまの裁判所では、、高額は望めないと思い ますね。また、 転職してきた時の経緯や費用を考えると、そ の他の損害を請求することはかま...
正式な書面になっていなくても、メールやSNS上のやりとり等、契約の前提となる事実が読み取れる資料があれば、上述の主張ができる場合は考えられます。 もっとも、解除や損害賠償等の主張にあたっては、契約書中の記載も重要になってきますので、実...
可能でしょう。 ただし、契約内容は精査する必要があるかと。弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
イオンに問い合わせてお店の連絡先を聞くといいでしょう。 お店につながれば、お店の考えを聞く事ができますね。 お店は、返金しなければなりませんね。
登記簿を見れば 会社の商号、住所、代表取締役の氏名住所 取締役の氏名がわかります。 株主や平社員の氏名住所は公開されません。
これは、消費者契約法、無登録営業で争う事案でしょうね。 直接弁護士に相談して調べてもらい、方法を検討する事案 ですね。
仮発注が、どのレベルの内容なのか。 契約の段階がどの程度まで進んでいたのか。 契約締結上の過失の問題ですね。 相手会社が他社で行うことにした理由も大きく影響しますね。 弁護士と直接相談協議したほうがよい問題でしょうね。
契約の内容に縛られるので契約内容を見ないと何とも言えません。著作権があるから解約できるというものではないです。 一度弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。
不正競争防止法の問題でしょう。 あなたの名称使用が長期にわたり、すでに周知されており、出所 に関して誤認、混同を招くおそれのあることが必要ですね。 立証面でやさしくはないので、最寄りの弁護士に相談した方がい いでしょう。
争えますね。 弁護士に相談して反論方法を教示してもらって 自分でやるといいですね。 そうすれば費用は少しですむでしょう。
セーフになるケースでしょう。 企業秘密の利用や不正な勧誘をしておらず、 お客の自発的な申入れですから、違法とは いえないですね。
そうですね。 あなたの許諾の範囲も明確にしておいたほうが いいですね。 また同種事案に対して、今後原著作権者と、どう 対処するかも決めておくといいでしょう。
公道からの撮影及び壁なら肖像権の問題は生じないでしょう。 ただし、敷地に立ち入ることは厳禁とことわりを入れておいた ほうがいいでしょう。
修理であれば問題ありません。 何かを付加したり、改造すると商標権侵害になりますね。 修理後に転売するのは、転売ビジネスとして適法です。
株式はそれぞれ個人で所有しているようですね。 とすれば、個人間の譲渡になりますね。 あなたのほうも肩書はいりませんね。 法人が取得するわけではないので。
ご自由にご変更下さい、と言われているので、氏名表示権 を行使しないと解釈することが可能ですね。 次の方にも、譲渡と氏名表示権を行使しないとの了承を得 ておけば、著作者として、あなたの氏名を表示しても問題は ありませんね。
おおよその目安として、 競業避止義務は有効ですが、その場所的範囲と期間については 一部無効になり、事案によってまちまちですね。 行政区画内で禁止したりすることが多く、有効と考えられていますね。 期間は1年は有効で、2年は有効、無効と分...
裁判の費用は基本的には相手に請求できませんので,弁護士費用と相手からの回収可能性を考慮した上で,裁判にするかどうか等を判断することになると思います。 相談内容だけでは判断が難しいですね。 一度,弁護士に具体的に相談されてはいかがでしょうか。
不当な雇い止めを理由に、非正規社員としての地位 の確認と賃金の支払い及び残業代の請求でしょうかね。 訴える前に監督署にも問い合わせされるといいでしょう。 パワハラのハードルは高いですからね。 届かない感じがします。
違法性まではないと思いますが,団体の規約などにそのような規定があるのでしょうか? 特にないとすればそのような制限は事実上の要請であり,法的な意味はないですね。 どのような根拠でそのような要請をしているのか,規約なのかただのお願いなのか...
「診断や治療のような医療行為に該当しない範囲に留める」のはもちろん重要ですが,景表法,特定商取引法など注意すべき法律は多種多様です。 事業をやるには一定のリスクを取っていく必要がありますが,無駄なリスクを取らないように,顧問弁護士をつ...
1、その場合、不要です。 2、必要はありません。 法が予定する利益相反にならないので、承認の必要はないです。
「契約するつもりです」→「ご連絡お待ちしております」という内容ですと、いまだ契約条件の交渉段階であって、契約締結までは至っていないと評価することが可能であると思います。 したがって、他の出版社と契約交渉をすることに問題はないでしょう。...