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連絡が遅れて申し訳ありません。 条件を受け入れられないとの回答をしているのであれば、契約の成立を期待させるような言動があるとは言えないでしょう。
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連絡が遅れて申し訳ありません。 条件を受け入れられないとの回答をしているのであれば、契約の成立を期待させるような言動があるとは言えないでしょう。
まだ、提案書のレベルで、業務委託契約は成立していません。 条件が合わないので、見合わせますと言えば、いいでしょう。
典型的な投資詐欺の可能性が高いですね。契約書はAと交わしたのでしょうか。何れにしても,自力での回収はかなり難しそうなので,お近くの弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。
記事の所有権というのは観念しにくいので,著作権ですね。記事を書いたのがあなたであれば,著作権を主張することは理論的にはありえます。 書面がないということですので,あとはどのような合意があったと立証できるかの問題でしょう。 ただし,記事として公開することに同意していることは明らかですから,削除までは求められないでしょう。
1月10日ですね。 解約の意思表示があった日が基準でしょうね。 これで終わります。
顧客引き抜きの防止ですね。 競業避止義務と言われてます。 条件がきつ過ぎますね。 誓約書に署名しなくていいですよ。 法的には、退職と関係はありません。
診断書の写しを提出すれば、正当な理由のある解約に なりますね。 解約の意思表示については、書面で配達記録を付けて 郵送するのがいいですね。
まずは、契約書の分析。 権利義務の分析ですね。 次に、契約書と連動しますが、3部屋の責任の所在。 それから銀行の責任は無理と考えたほうがいい。 お近くの弁護士に相談されたほうがいいように思いますね。
弁護士に、契約内容をみてもらってください。 業務委託契約は、雇用契約を回避するための契約 なのかどうか、また、違約金の金額の相当性につ いてなど。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 返金請求をするにあたっては、返金の理屈が存在し、その点を証明できるかを検討することになります。 既に3分の2を受講されているため、まだ受講していないという理屈は使えないと思います(残る3分の1について返金ができるかは、契約書がないようなので交渉の余地はあるかもしれませんが)。 講義の内容が異なるという点については、債務の履行がなされていないという主張を組み立てられる可能性があります。 事前に説明した内容と講義の内容が全く異なるという点を主張・立証できるかの検討が必要でしょう。 一般に手に入る情報をまとめて販売することによっても、整理した点に価値が発生いたしますので必ずしも違法ではありません(元の情報について何らかの権利が存在する場合に、その権利者との関係で問題になることは別として) ただ、かなり例外的なケースですが、あまりにも高額となると無効になる可能性もあるかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約書はございますか。 業務を提供できなかった場合の取り扱いについて詳細を定めている場合があります。 契約書があるならば、まずは内容を確認しましょう。 次に契約書がない場合についてですが、相手方から損害賠償請求が出来る場合もあります。 例えば、こちらが無断で仕事に穴を開けたなどという場合です。 ただこの場合でも、どこまで賠償する義務を負うかは別問題です。 新規顧客の逸失利益とありますが、これは実際に損害として認められるかは微妙なところです。 他方、代替スタッフを入れたことによりコストが発生したのであれば、賠償すべき場合もあるかもしれません。 以上、こちらのどのような行為が原因となり、どのような損害を発生させたのかが問題となり、相手方はその点を全て証明する必要があります。 賠償義務を負うべきものか否かについては、事実関係を整理したうえで、弁護士に直接相談されたほうが良いでしょう。
詐欺で行くよりも、賃金未払いで、告訴したほうがいいでしょう。 懲役刑と罰金刑がありますから。 弁護士でも社労士でもいいので、告訴状を作ってもらい、労基に 受理させるといいでしょう。 弁護士なら、法テラスで探すといいでしょう。
考え方の方向はいいですが、文章化するには、弁護士の能力を 借りたほうがよさそうですね。 将来、疑義が生じて効力を否認されないように。 例えば、追記は、無効になりますね。 地元の弁護士に相談したほうがいいでしょう。
契約書全体を拝見しないと確たることは申し上げられませんが、推測も含めてご回答します。 上記から推測しますと、契約書に、当該フランチャイズの業態と同一又は類似の事業(飲食店など)を行ってはならない、という条項があるということでしょうか。そのような場合、その条項には、単に行ってはならない、とだけ書いてある場合もあれば、「自ら又は他人と共同で」行ってはならない、「他人に行わせることも同様」といった書き方がされている場合もあります。 上記のとおり店の名義人になっているとすれば、知人と共同で、あるいは知人に行わせて、同一・類似の事業を行っている場合として、契約上の義務に違反していると解釈されるおそれはあり得ると思います(その場合、運営方法や納税負担・収益分配などは、共同経営者内部の取り決めに過ぎないという理解になります。)。 支払を求められている賠償金額にもよりますが、支払を拒絶した場合、契約の解除に繋がる可能性もありますので、支払や本部との交渉で話し合いがつかない場合は、契約書持参で弁護士に相談・交渉等の依頼を検討されてもよいと思います。
雇用か委託かは、実体で判断しますね。 報酬の基準は時間か結果か、源泉徴収されてるかどうか、 勤務時間の拘束の有無、指揮命令の拘束力、残業がつくか 、などで判断するでしょう。
本部への通知だったのですか。コンビニ本部の回答は不合理です。電子マネーであるといっても、随時、チャージを繰り返して使用できるものではなく、テレフォンカードのような所定の金額に相当する範囲内で使用できるに過ぎないカードであり、それ自体、商品であることに変わりありません。 コンビニが売買契約の取消に応じないとのことならば、法的措置を講ずるほかありませんね。 ただ合計で9万1000円なので、弁護士に依頼するわけにも参りません(1万円程度の手数料だけで引き受けてもらえる弁護士を探すのは困難です。)。 簡易裁判所に支払督促の申し立てをするなど、手続的なことを調べて、まずはご自身で頑張ってみてください。
一定の法的効力を持つ場合があります。 競業避止義務というものです。 したがって、サインしないでやめたほうがいい でしょう。 サインする義務はありません。 サインしないでも、業務委託は解約できますね。
法律の問題ではなく、個々の預金契約での約款の話かと思います。 疑わしい入金があった場合に、犯罪による収益の移転を防止するため、安全が確認できるまで凍結などの措置があることを約款で定めているのではないかと考えられます。もし約款があるなら、これに同意して口座を開設している以上、応じざるを得ません。 銀行に根拠を確認してみるとよいでしょう。
まずは業務委託契約の内容を検討した上で、民法の規定を踏まえ、解除するだけの根拠が存在するのかどうかを検討する必要があります。 その上で、解除には法的根拠がないということになれば、その旨を主張して相手と交渉(契約継続の交渉や損害賠償金の支払い交渉などが考えられます)していくことになると思われます。
原状回復費用の請求訴訟ををすることになるでしょう。 損害の立証をするための資料を整理するのが大変でし ょうね。
よく争われるところですね。 会社の情報を利用できる立場にいたか。 管理職と平では、異なった規制になるでしょう。 禁止期間は最大2年まででしょうね。 地域を限定することも必要ですね。 また、禁止の見返りに、代償金として、退職金を 増やすなども行われていますね。 職業選択の自由とのバランスをとるのに、裁判所 も苦慮してますね。 すくなくも、指摘の文言では、無効になりますね。 また、誓約書にサインする義務はないですね。
債務の履行が一部不能になったことで、一部代金返還を 求めることはできるでしょう。 実際に行って会って話てもいいし、書面で通知してもい いでしょう。
本来、契約の成立を証明するためには契約書は1通作れば足ります。そこで、印紙代を節約するために印紙を貼る原本は1通のみとし、当事者の一方には写しを交付することもままあるところです。 もし契約書原本をもう1通作り手元に置きたいのであれば、その旨改めて依頼することになるでしょうが、その場合の印紙代がどちらの負担になるかは未決事項であり、その際の話し合い次第かと思います。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 >>現在同棲している相手がいます。その方は借金をしており彼の名義で携帯を購入したりカードを作成したり、家を借りたりができません。 1年半前、彼の家に半同棲していました。当時は付き合いたてで家賃などの支払いはしておりませんでしたが、家賃滞納で強制退去されました。その状況を見ており、荷物の撤去に協力しました。そんな状況のため、私の名義で契約してほしいとしつこく言われ渋々契約しました。 成る程。あなたとしては金銭的な負担があったというのであればそれをまとめて主張される、話し合いで解決できなければ民事調停を行うことも考えてもよいかもしれないですね。
相手からの詐欺や錯誤の主張は難しいでしょうね。 説明もしているとなると、相手の主張は通らない可能性 が高いですね。 契約書を作っているなら、解除の条項も確認して下さい。
契約書の自動更新は、通常、同一条件で契約期間が延長されることが想定されているものですので、10%の増税時に8%に据え置いたという事実関係があるのであれば、なおさら、更新時には自動更新ではなく、10%の契約書を作り直し、併せて、消費税の増減に連動して賃料も増減する内容に作り変えた方がよいと思われます。
Q&Aで一般的に公募するのではなく,ココナラ 法律相談の弁護士検索などを使ってお近くの弁護士さんを探されるのが良いと思います。
ご相談、拝見いたしました。 代表印や定款をはじめとする重要書類を取り上げられている状況では、それらを悪用し、代表者や定款内容の恣意的な変更、事実と異なる借用書等の作成をされる恐れもあり、早急な対処をされる必要があります。 まずは、代表印の悪用を防止するためにも、法務局に対し、代表印紛失の届け出と新たな代表印の登録申請を行う必要があるものと思慮いたします。この際には、ご相談者様の公的な身分証や実印、印鑑証明等が必要になる場合もありますので、ご注意ください。 また、正確には当時の状況にもよりますが、代表印等の取り上げがご相談者様の意思に反してなされたものであれば、警察等に盗難届等を出す必要も考えられます。 なお、ご記載を見ますと、相手方は合同会社の社員にはなっていないとのことであり、単なる資金提供者または貸主に過ぎないものと思われますので、こうした一連の行動は正当化されるものではなく、即時の返還に応じない場合には、厳正な対処等も必要になるかと思われます。 ご自身でのご対応が難しい場合には、弁護士にも相談し、対応を検討されたほうが良いかと思慮いたします。
ご参考になったようであれば幸いです。 上記のご質問についてですが、結論としましては、単に権利者からの具体的な請求がまだなされていないだけであって、著作権侵害の状態にはあるものと思慮いたします。 例えば、大手のECサイトの規約を見ますと、各投稿者によるコンテンツの投稿については、適法か否かも含め、投稿者で自己責任で行うものとし、サイトとしては責任を持たない旨の規定がなされていることがあります。 利用者も多いため、サイトとして投稿画像等のチェックは行えないことから、自己責任で判断して行動するように求めた規定と思慮いたします。 この結果、画像投稿の時点では、サイトにおいて事前チェックがなされるわけではないため、著作権侵害となるような画像もそのまま投稿されてしまい、結果として、権利者から削除や損害賠償等の請求がなされるまで、事実上、その投稿状態が残ったままになっているものと思われます。 こうした無断転載の件数は多く、また、本人の特定にも時間や費用がかかることから、全ての無断転載に対しては、権利者が対応できていないという実情があるものと思われます。 もっとも、著作権者として承諾をしているのでない限り、請求が現時点でないとしても、著作権侵害となることに変わりはありません。 そのため、著作権者が、本人の特定や具体的な請求に動いてきた場合には、こうした無断転載をしていると、権利侵害の責任を問われることになり、結果として、賠償等をしなければならない事態にもなります。 このように、ECサイト等における画像転載等は、適法な状態とは必ずしも言い難く、権利者の行動次第では責任が生じかねないものですので、やはりこうした無断転載は控えた方が安全かと思慮いたします。