損害賠償請求されています。
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ネイルサロンで働いているものです。 1人施術で〇〇円というような形で業務委託?になると思うのですが、働いています。自分で入る日を決める形です。 普段休んだりしていないのですが、一度体調悪く休むといったときに診断書か領収書を求められましたが、祝日の土曜で空いているところがなく提出できず信じてもらえませんでした。 そこから態度が変わり、 来月はどうしますか?やめるなら鍵を置いていってくださいと言われ、 あと一ヶ月はお金の面もあり続けたかったので出勤したい日を伝えたのですが返事がこず、出勤にされていないのだと思い、もう一つの仕事を入れました。 出勤したかった日当日に本日出勤なのになぜこないのかと言われました。もう一つの仕事を入れてしまったためそちらには行けませんでした。 すると風邪の時のもあるので損害賠償になりますといわれ、 業務不履行の代替スタッフ分(体調不良のときも含む) 新規会員の逸失分 来店した客の交通費を 請求されました。 故意に休んでいなくともこちらに支払い義務はあるのでしょうか?
あああ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約書はございますか。 業務を提供できなかった場合の取り扱いについて詳細を定めている場合があります。 契約書があるならば、まずは内容を確認しましょう。 次に契約書がない場合についてですが、相手方から損害賠償請求が出来る場合もあります。 例えば、こちらが無断で仕事に穴を開けたなどという場合です。 ただこの場合でも、どこまで賠償する義務を負うかは別問題です。 新規顧客の逸失利益とありますが、これは実際に損害として認められるかは微妙なところです。 他方、代替スタッフを入れたことによりコストが発生したのであれば、賠償すべき場合もあるかもしれません。 以上、こちらのどのような行為が原因となり、どのような損害を発生させたのかが問題となり、相手方はその点を全て証明する必要があります。 賠償義務を負うべきものか否かについては、事実関係を整理したうえで、弁護士に直接相談されたほうが良いでしょう。
この投稿は、2020年1月14日時点の情報です。
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