示談同意書の条件について、有効でしょうか?無効でしょうか?違法でしょうか?

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示談同意書の条件について、有効でしょうか?無効でしょうか?違法でしょうか? 小売業者間の示談についてです。質問者は、被害者です。 加害者から示談を求められた場合の、被害者が提示する示談条件についてです。 相手からの報復防止措置として、 ・加害者は保証人を用意する。氏名、住所、住民票を提出させる。 ・被害者が扱う商品を、加害者および加害者に関わる人物、会社は販売をしないこと、もしくは、被害者の販売価格より低い金額で販売をしないこと。 ・上記を守らなかった場合、被害者は、加害者の行為について、加害者の情報、保証人の情報を、マスコミ、報道機関、ネットニュースに公開してもよい。 という条件を提示すると、問題はありますか? 被害者が提示したこの条件は、被害者が威力業務妨害や不正競争防止法違反に当たるような要求を、示談条件に求めてきた、脅迫をした、 といった扱いになり、 被害者が不利になったり 無効な条件になってしまったり、ということになりますか? 当事者同士で、この条件で示談をした後、加害者が条件を守らなくて、被害者が情報を公開した場合、何か違法行為に当たりますか? 被害者の個人情報保護法違反、営業妨害、威力業務妨害に当たるのですか? 当事者同士・加害者は条件に同意して示談をしたので、加害者が示談条件を守らなかった場合、 被害者が、加害者の情報を公開しても法的に問題はないと思うのですが。

匿名希望 さん

追記

・加害者および保証人、加害者および保証人に関わる人や会社は、あらゆる民事事件および、あらゆる刑事事件で、被害者を訴える権利を永久に放棄することに同意する。 という条件も入れた方がいいでしょうか? 示談書の示談条件によって、加害者の訴える権利を放棄させることは可能でしょうか?

弁護士からの回答タイムライン

  • 考え方の方向はいいですが、文章化するには、弁護士の能力を 借りたほうがよさそうですね。 将来、疑義が生じて効力を否認されないように。 例えば、追記は、無効になりますね。 地元の弁護士に相談したほうがいいでしょう。
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この投稿は、2020年1月4日時点の情報です。
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