業務委託契約終了における誓約書について

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業務委託で仕事をしています。 この度退職することとなったのですが、退職にあたり、機密や個人情報における誓約書を書かなければなりません。 会社から提示されたものに、「離職後は競合する業務に従事しない」という項目があるのですが、 これは正当でしょうか?期間も明記されておらず、同じような業務をできないのであれば、いままでの経験が無駄になります。 これまでも納得できない契約内容が度々あったので不安です。 知りえた秘密を漏洩する気はありませんが、退職後の仕事まで制限されるものなのでしょうか?

cowstar さん

弁護士からの回答タイムライン

  • よく争われるところですね。 会社の情報を利用できる立場にいたか。 管理職と平では、異なった規制になるでしょう。 禁止期間は最大2年まででしょうね。 地域を限定することも必要ですね。 また、禁止の見返りに、代償金として、退職金を 増やすなども行われていますね。 職業選択の自由とのバランスをとるのに、裁判所 も苦慮してますね。 すくなくも、指摘の文言では、無効になりますね。 また、誓約書にサインする義務はないですね。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    現在有効な締結済みの業務委託契約書には、契約終了時の義務として、あなたが終了後に競業してはならないという内容の規定は設けられていますでしょうか。あるいは、退職にあたって、競業禁止を約する合意書や誓約書に署名して提出しなければならない、といったような規定が設けられていますでしょうか。 現在の契約書に特にそのような義務が明記されていないのであれば、終了(退職)時に、そのような誓約書等に署名押印する必要はなく、少なくとも競業禁止の文言については、削除又は、より内容を限定するよう修正して貰えなければ同意できないと述べて拒否することも許されます。 いずれにせよ、安易に署名等するべきではなく、まずは削除等を求めて先方と交渉し、話合いでうまく解決できない状況であれば、その時点で最寄りの弁護士に交渉について相談等されることをお勧め致します。
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この投稿は、2019年11月28日時点の情報です。
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