高額塾、高額セミナーの返金要求は可能ですか

●知りたいこと
・高額塾、高額セミナーの返金要求が可能かどうか(全額または一部でも)
・一般的に無料で手に入る情報を教える高額塾は違法ではないのか

●状況
・去年(1年以内)
・別件の無料講座で話を聞いて興味を持ちインターネットから申し込み。銀行振込で決済(振込先:会社)。
・受講契約書など書類のやり取りは無し。
・お金の講座(受講料40万。参加2回/全3回。メール等後日質問可能なサポート有)に参加しましたが、
 内容はインターネット上で無料で手に入る情報、FX会社の初心者向けに書かれている情報と変わらないものでした。
・インターネット上でのその講座の開催予定内容に書かれているものとは違うものでした。しかし、話を聞いて興味を持った時に、FXのやり方を教えるということは聞いていました。
 (■書かれていた講座内容:起業の心構え的な内容。■実際の内容:FXの基本情報。FXアプリの登録・エントリー方法。FX会社登録で主催者にアフィリエイト報酬が発生するやり方ではありませんでした)
 
●相手会社
・法人番号公表サイトにて検索、結果出てきたので存在していると思います。

●備考
講座受講料と教えられた内容が見合わないと感じ返金が可能か考えるようになりました。
返金の可能性があれば弁護士を探したいと考えています。
よろしくお願い致します。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

返金請求をするにあたっては、返金の理屈が存在し、その点を証明できるかを検討することになります。
既に3分の2を受講されているため、まだ受講していないという理屈は使えないと思います(残る3分の1について返金ができるかは、契約書がないようなので交渉の余地はあるかもしれませんが)。

講義の内容が異なるという点については、債務の履行がなされていないという主張を組み立てられる可能性があります。
事前に説明した内容と講義の内容が全く異なるという点を主張・立証できるかの検討が必要でしょう。

一般に手に入る情報をまとめて販売することによっても、整理した点に価値が発生いたしますので必ずしも違法ではありません(元の情報について何らかの権利が存在する場合に、その権利者との関係で問題になることは別として)
ただ、かなり例外的なケースですが、あまりにも高額となると無効になる可能性もあるかと思います。

若井先生

ご回答ありがとうございます。
お返事を読ませて頂いて、追加で質問したいことができましたので教えて頂けると幸いです。

●質問
・不当表示防止法のような表示とサービスが違うと言えることのように
 講座の内容と金額が見合っていないと思えるものに対する法はないのでしょうか。

●ご回答を受けて
・講義の内容の異なる点を立証するのは、講座の話を聞いた時の事はうろ覚えで、実際の講義の内容は話を書き取ったノートのみ。配布資料はもともと無くホワイトボードの写真なども有りません。また大きく解釈すればネットに書かれている内容はこの部分のことなのだろうかと思える箇所も多少あり異なる点を立証するのは難しそうです。

感情の話で恐縮ですが心情としては、何を展示していると明記していない動物園に行ったところ、街にいるスズメやハト、カラスなど一般的な動物しかいなかった。騙された気分になった。というところです。
申し込んだ自分に慎重さが足りなかった事が悔しく、またあの程度の内容で高額な講座をしている会社が存在しているのも悔しく思っています。
法律から見てどうなのかという感情抜きの話をする場所で感情吐露した事申し訳ありません。

いわゆる景表法違反などの可能性はあるかと思います。
この場合には、刑事罰の対象になるなどのペナルティがあり得るところです。

立証が難しいとのことですが、あとは業者との交渉次第で結論は変わるかと思います。
情報商材にかかわる多くの案件を見てきましたが、業者の中には、返金請求があれば全額ではないが返すというものもございます。
原則的に考えるならば、法的請求を組み立てていく必要がありますが、一度、話が違うという点を主張して交渉してみるのはいかがでしょうか。

若井先生

再びご回答ありがとうございます。
さらなる質問をお許しください。

●質問
景表法ですと、書かれている講座内容と、実際の講座内容が違う事についてだけだと思っていたのですが、
書かれている内容と実際の講座内容の違いはないが、実際の講座内容が安く、高額な受講料の内容に見合わないもの。ということも不当な表示になるのでしょうか。

若井先生

複数回の質問申し訳ありません。
上記質問を最後にと思っていますので教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。

景表法が金額の事にも当てはまるのかどうか、ご回答から解らなかったので教えて頂けると幸いです。

連絡が遅れて申し訳ありません。
表現内容いかんによりますが、優良誤認表示にあたる可能性はあるかと思います。

若井先生

複数回の質問にご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
この後どうするかよく考えたいと思います。

お忙しい中ありがとうございました。