賃借人に物件室内全体を壊されてしまいました。
約20年間都内で不動産経営をしています。
昨年7月末からマンション一階の事務所をある飲食店経営の法人に賃貸契約を締結して貸したところ今年9月になって仲介をした不動産会社へ一方的に解約届けを送り付け、家賃の支払いも停止しました。
解約条件には立会いの必要もあったので電話連絡や手紙、内容証明で督促したところ全く折り返しの連絡は無かったのですが鍵が送り返されてきました。
先日、解約予定日を経過したので不動産会社担当と一緒に室内に入ったところ、全部屋の白かったクロスの上から黒ペンキで全て塗られ、流し台が壊されて12畳のフローリングの床が全て剥がされていたので驚いて警察に通報したところ刑事課の警察官は「大家業として被害を被ったことは理解できるのですが改装の可能性が高く賃借人に悪意があったとは思えないので犯罪にはなりません」と言われてしまいました。
そもそも最初から支払いが滞りがちだった法人で家賃保証会社も手こずる経営者らしいのですが法的措置として弁償させるための有効な方法はあるでしょうか?
〇 解約は明渡しの3ヶ月前、明渡しの30日前までに賃借人負担で原状回復工事を済ませた上、立会い確認をすることが契約内容となっていました。
〇 賃借人の法人は現在都内三店舗で営業しています。
〇 工務店の見立てでは修繕工事におおよそ500万円とのことです。
〇 家賃は来年3月まで家賃保証会社が保証してくれます。
原状回復費用の請求訴訟ををすることになるでしょう。
損害の立証をするための資料を整理するのが大変でし
ょうね。
お忙しい中ありがとうございました。