語学学校の中途解約権の支払いについて

語学学校を経営しております。
生徒さんよりは中途解約の申し出がありました。中途解約権は存じております。

私たちの学校はチケット制で、チケットには有効期限があります。
その生徒さんのチケットは有効期限が切れています。
※有効期限は生徒さんからの申し出があった1週間ほど前に切れてしまいました。有効期限について記載した契約書類はあります。

この場合も中途解約権に従い支払いをしなければいけないのでしょうか?

ご返答お待ちしています。

チケットの有効期限が合理的なものであれば、返金の
必要はなく、また解約に伴う金銭の授受も必要なく、
契約を将来に向かって終了させればいいと思います。

ご返信ありがとございます。
合理的なものというのは、契約書類に記載してあればということで大丈夫でしょうか?

利用者からみて、常識的な利用期間内に、有効期限が
定められているかですね。
契約書も、ひとつの基準にはなるでしょうが、それが不
合理な内容なら、無効になる可能性はあります。

なるほど!最後に一つ大丈夫でしょうか?
詳しく担当に聞いたところ、辞めたいといってきたのは1/10で、中途解約権での返金を求めてきたのは1/29です。
有効期限はコース開始から4ヶ月で、1/20に切れました。
この場合、辞めたいといった1/10で有効期限内と考えて対応すべきか、返金を求めてきた有効期限後の1/29と考えて対応すべきか、どちらでしょうか?

1月10日ですね。
解約の意思表示があった日が基準でしょうね。
これで終わります。

ありがとうございました!