未成年者取り消しについて

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12歳の子供がコンビニで任天堂プリペイドカードを55000円分と36000円分をまとめて買って、SNSで知り合った人に、わたしてしまいました。お金は、親のカバンから勝手に取りました。コンビニの店員は、子供とわかっているのに売りました。私は、承知していないので、取り消し通知書を送りましたが、応じません。コンビニの店員の対応は、おかしくないですか?子供がこんな大金持ってるはずがないし、売るのは、おかしい。未成年者取り消しの権利があるのに、出来ないのは何のためににあるのですか?子供を、保護するために、あるのではないですか?コンビニを訴えたいです。

こむぎ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 取り消し通知書を送ったとのことですが、どちらに送っていますでしょうか。 しかるべき責任者の目に触れていないということではないでしょうか。 確かにコンビニエンスストアのほとんどは店舗ごとに経営者がいるはずではありますが、コンビニの場合、経営判断にせよ、ご相談のような法的な判断にせよ、すべて権限はコンビニチェーンの本部に集中しています。 ですので、お子様が任天堂プリペイドカードを購入した店舗に通知したとしても、効果はなくコンビニチェーンの本部に送るべきでしょう。 そして内容証明郵便で送るようにするとよろしいかと思います。
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  • こむぎ
    こむぎさん
    消費生活センターに相談し、通知書を送りました。本部からの回答です。電子マネーなので、返すものがありません。コンビニは、買いに来たのだから、売らない方がおかしいと、言いました。親の承諾なしに、契約したものは、原則取り消すことが、出来るとなっています。本部も、返金する必要がないとの、回答でした。コンビニが、対応しないので、任天堂にも手紙を送りましたが、コンビニとの契約なので、対応出来ないとの、返事でした。子供に高額なものを売ったコンビニに、責任は、問えないのでしょうか。
  • 本部への通知だったのですか。コンビニ本部の回答は不合理です。電子マネーであるといっても、随時、チャージを繰り返して使用できるものではなく、テレフォンカードのような所定の金額に相当する範囲内で使用できるに過ぎないカードであり、それ自体、商品であることに変わりありません。 コンビニが売買契約の取消に応じないとのことならば、法的措置を講ずるほかありませんね。 ただ合計で9万1000円なので、弁護士に依頼するわけにも参りません(1万円程度の手数料だけで引き受けてもらえる弁護士を探すのは困難です。)。 簡易裁判所に支払督促の申し立てをするなど、手続的なことを調べて、まずはご自身で頑張ってみてください。
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この投稿は、2019年12月21日時点の情報です。
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