退職時の誓約書を書く必要があるか?について。

ネイルサロンを退職する事になっています。

オーナーから誓約書を渡されたのですが、法的に記入しなければならないのでしょうか?
その内容は、、
貴社のお客様と、退職後5年以内は有無問わず施術、相談など一切のサービスを行わないこと。
偶然会ったとしたならば当日に連絡すること。
違反したら、1人につき50万損害賠償として支払うこと。などが書かれています。
誓約書を書かずに退職する事は可能ですか?

顧客引き抜きの防止ですね。
競業避止義務と言われてます。
条件がきつ過ぎますね。
誓約書に署名しなくていいですよ。
法的には、退職と関係はありません。

勤務開始当初に交わした契約書(合意書)で退職時に会社所定の誓約書に署名することを約束するなどしていない限り、署名する義務はありません。書かずに退職して構いません。

早々のご回答ありがとうございます!ホッとしました。あと少し質問しても良いですか?実は辞めた後は、他店で働く予定なのですが、お客様に、辞めた後のことを聞かれたら言っても良いのですか?また、偶然お客様と会って、聞かれた場合も、他店で働いてると言っても大丈夫なのでしょうか?その後、もし、お客様が他店にご来店くださったのがわかったりしたら責められませんか?

勤務開始に、そんな約束はしていません!
ありがとうございます!これで安心出来ました。この誓約書にサインは出来ませんと伝えます!本当に本当にありがとうございました。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

辞めた後のことを聞かれて話すことに問題はありません。
あくまでお客様がご自身の選択をするわけです。

ただ、働き始めた他店に前の店のお客さんが来るようになると、認められるかは別として競業により損害を与えたなどと主張して賠償を求めてくるケースがあります。
お伺いする限り、かなり重たい競業避止義務を課そうとしていることからすると、お客様を奪ったなどと主張してくる可能性も否定できません。
そのような場合には改めて弁護士にご相談いただくと良いかと思います。

そうなのですね。ありがとうございます!そんな争いはしたくありませんが、もしもの時は、またご相談させて下さい。
本当に皆様ありがとうございました。