親が所有する家屋の処分について
先ごろ母が登記簿を取り寄せたところ、私たち子ども(そしてもちろん母も)の名前は所有者として載っていないそうです。 祖父が亡くなって、祖父の名義から、別の人の名義になっているということでしょうか。 そうであれば、祖父の遺言があって、そ...
先ごろ母が登記簿を取り寄せたところ、私たち子ども(そしてもちろん母も)の名前は所有者として載っていないそうです。 祖父が亡くなって、祖父の名義から、別の人の名義になっているということでしょうか。 そうであれば、祖父の遺言があって、そ...
原状回復費用については、精査する必要があります。 契約書で貸主、借主の負担について、記載があるでしょう。 国交省のガイドラインもあわせて精査する必要があります。 結構、細かな話なので、じっくり検討してみてください。
賃貸人は「賃料増額に応じなければ賃貸借契約を更新しない」という主張なのでしょうが,定期建物賃貸借契約ではなく,普通建物賃貸借契約であれば,合意更新しなくても賃貸借契約は法律上当然に更新されます(借地借家法26条1項,法定更新)。従って...
貸主の責めに帰すべからざる事情で、履行が不能になったので、 契約は終了ですね。 問題は、どの程度、損壊してるかですね。 証拠写真をとっておくといいでしょう。
少しずつでも払っていって、遅れがなくなるまで、 がんばることです。 強制退去までは、まだかなり間がありますね。 相手の発言は、記録しておくことです。 録音できればいいですが。
まずは債務不履行による契約解除ですから、債務額を確定させて、明け渡すためにも判決をとられるのがよいでしょう。その後は強制執行するために準備が必要ですね。大切な土地でしょうから費用がかかることはやむを得ないでしょうが、前を向いて動いてい...
大家さんには、あなたが安全に生活できるように賃貸物件を 管理する義務がありますね。 もっとも重要な義務は、修繕義務ですね。 まずは、修繕を請求することになります。 対処してくれないときは、家賃減額、みずから修理した時は 修理費用請求、...
リフォームの必要性のレベルによりますね。 内部のリフォームが必要かどうか、退去を 必要とするほどの被害が出ているかどうか、 現在も居住しているので、内部はそれほど のダメージを受けていない可能性がありますね。 その場合は出なくていいで...
難しいでしょう。 扶養義務もあるでしょうから。
ひとつは、社会福祉協議会で生活資金融資を得る道。 または市の生活資金融資。 ふたつは、訴訟を起こされ、強制執行になるまで、 転居資金を蓄える道。
裁判所の判決がなければ、退去を強制できるもの ではありませんね。 滞納分はできる限りお詰めください。 退去することを言ってはいけないし、書面にサイン をしてはいけません。
そんなかんじでいいですよ。 退去しますとは言ってはいけません。 書面もサインしてはいけません。 お願いが通らないときはなにも言わずにお帰りなさい。
>やはりこれはこちら側に非があるので強制的に退去しなければいけないのでしょうか? いいえ。 賃貸人は、明渡の裁判で勝訴し、強制執行をするまでは強制的に退去をさせることができません。 ただし、賃料を度々不払いするとやはり裁判を起こ...
どんな状況なのかわからないですね。 弁護士のところに行って、今後の方針を検討した ほうがいいでしょう、としか言えないですね。 法テラスでもどこでも初回無料相談はあるでしょう。
警察が動きますかね。 動けないでしょうね。 事件にならないから。 民事ではねられる気がしますね。 弁護士から明け渡し催告をしてもらってください。
1ヶ月前申告の条項があるということだと日割り分の家賃納入をしたくないというのは難しいのではないでしょうか。
妻には日常家事の代理権がありますが、賃貸借契約の解除はその範囲を超えるので、代理できません。あなたがそのようなことを無効ですし、離婚後の生活をどうするのかというのは、そのような方法で解決することもまた間違っていると思います。 実家に...
事前の交渉があったか不明ですが,まず大家さんと連絡を取りましょう。何れにしても,とにかく少しでも滞納分を払うことで和解に持ち込むしかないでしょう。 裁判官に窮状を訴え和解に誘導してもらいつつ,少なくとも滞納分はすぐにでも払うようにしま...
1 形式的な回答としては,基本的には更新を改めて支払う必要はないということになるでしょう。ただし,更新料なしで結構というのが,今後の更新料を全て免除するという合意になっていたかどうかは要検討です。そうなっていないと判断される場合には,...
Aが契約者なのであれば,そもそもAが貸主との契約を解除すれば済む話ではないでしょうか。それでルームシェアは終わりでしょう。 もちろん不動産屋さんや連帯保証人と協議することもできますよ。
お書きになったことでも不明な事柄があり、法的判断は 難しいです。 ここでは難しいので、弁護士に直接対面相談した方が いいです。
有益費が現存しており、現在の評価額についてなら、 請求はできますね。 現在評価額を算定するのが、やっかいですね。 減価償却法でも使いますかね。 したがって、200万は無理でしょう。
親はすでに亡くなっていて、兄弟で親の自宅を相続したのでしょうか? 親の生前、親と一緒に親名義の自宅に住んでいた場合には、相続人間で遺産分割協議が終了するまでは、自宅に無償で住み続ける権利があります。 そのため、兄弟は、あなたに対し...
なんともいえないですが、強制執行までは、まだ間が ありますので、強制執行までに要する費用を考えると、 引越料の提案があるかもしれませんね。
どんな条件だったのか、どちらが悪いのか、要領を 得ませんが、あらためて募集するか、対策をとった ほうがいいですね。 相手との関係を整理するのは後回しにして。
交渉の余地はあるでしょう。 あなたの考え通りサインはしないほうがいいでしょう。 がんばって遅れをちじめるようにしてください。 明け渡しまでは、まだまだ、間があります。
区の公害化に行って状況説明することと、騒音測 定器を借りて測定記録をとること、そして 建築課に行って、騒音に悩まされていることと、朝 6時から工事をしていいものかどうか聞いて、情報 を収集し、かつ行政指導をするように、働きかけると い...
軽犯罪法14条が静穏についての罰則ですね。 警察官と相談するといいでしょう。 民事でやるのは、証拠を作ることから始めること になりますね。 測定記録ですね。 弁護士と相談した方がいいかもしれません。
売るのは自由ですが、賃借人が居住していることが わかれば、買い手がどう考えるかですね。
元住人は占有権限がないのにおかしいね。 住居侵入だね。 大家に契約関係を確認するといいでしょう。 カギも変えてもらうように話した方がいいでしょう。 それでも入るようなら110番ですね。 ゴミの処理に関して最高裁に継続中という話も おか...