入居者側が保護される法律はありますか?
おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...
おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...
連帯保証人側から解約できるような特約をつけることを要請しても、賃貸人側が応じず拒否される可能性が高いと思います。 現実的な手段としては、現在は家賃保証会社を立てることで、連帯保証人を不要とする物件もありますので、 家賃保証会社を立て...
同じマンションの住人に対して傷害事件を起こしたところが、解除の 理由になりそうですね。 契約書にも、近隣に対して迷惑行為を行った場合は、解除できる旨、 記載があるでしょう。 家主が、行動することになりますね。
お気持ちは理解できるところですが、お調べになったとおり、敷引特約も基本的には有効とされております。 まして、返金がないと実際に説明され、(不満はあるにせよ)それを受け入れたのであれば、尚のこと敷金返還を主張することは難しくなるかと存じます。
ともかく、払えるだけ払って、できるだけ早く、遅れを1か月程度に短縮するといいでしょう。 今後の支払い見通しも弁護士に伝えて置くといいでしょう。 書面をファックスで送信するといいでしょう。
基本的に建物の賃貸借契約では店子の権利は強いので、解約に持って行くには何かしらの法律上の理由を考えないといけません。 まず賃貸借契約書の内容の把握が必要です。共用部分について清潔を保持しないといけない、第三者を宿泊させてはいけない、...
1,特約は無効を主張してもいいでしょう。 消費者契約法8条がひとつの根拠になるでしょう。 2,比較写真、根拠を求めることは、必要です。 原状回復費用請求の立証責任は貸主にありますからね。 納得がいかなければ、訴えを提起させて、裁判官に...
考え方が複数あるでしょうから、私見です。 1,残っている価値20%でしょう。 2,いずれも5年分でしょう。 3,過失なら借主負担。 過剰補修は、応じる必要はないでしょう。 4,備え付けの家電の処置は貸主責任でしょう。 諸経費は、原状回...
この場合このケース500万の債務を背負っているという認識でよいのでしょうか? →残債について競売代金を控除した金額である500万円の債務はまだ残っていることになるでしょう。
訴状や準備書面に人格を否定するような表現を用いて主張した場合であっても、名誉毀損に該当し得ます。ご注意ください。
>訴状に対する答弁書を提出する前に、訴状の内容が意味不明や理解できないので、求釈明を先にするのは可能ですか? 答弁書を提出する前でなく、答弁書の中で記載すればよろしいかと思います。
悩ましいところです。 契約が終了するまでの間は、借主に占有権がありますので、その意味ではオーナーの行為は不適切とも思われます。 他方で、張り紙やのぼりを設置されたとしても、占有権そのものを侵害したとは言いにくく、仮に侵害する面があると...
フローリングの張替えについて、特約がなく、通常損耗以上の損傷がないのであれば、減価償却を考慮するまでもなく、支払義務は全くありません。逆に、張替えを必要とする特別の損傷を与えたのであれば、損害賠償として、その時点の中古フローリングの価...
多数回にわたる違法な言動、および名誉棄損行為があり、他方、施設も数回、予告を していることから、改善が見られないならば、退去勧告、および勧告に応じないとき は契約解除も有効と考えます。
30代40代にやったくらいで、ここのところ、やってないですね。 相談は受けますが、悪しからず。
可能性はあると思われます。 共用部分の利用について1~2回程度の軽微な違反があった程度であれば、賃料6か月分の違約金は過度と判断される可能性もあるかと存じますが、今回の場合、何度も違反され、それに起因して念書まで書かされているというこ...
裁判所は、証拠自体から相手の主張する事実が認められるかという視点で証拠を見ていますので、質問者様が反論できないことの一事をもって直ちに相手の主張する事実が認められると判断することにはありません。もっとも、反論ができないということは、事...
そのカギを、実際に使用していないなら、カギ紛失のリスクはないでしょうね。 紛失したカギの費用だけ負担すればよさそうですね。(参考)
この大手不動産に対して支払う意志があり報告したにも関わらず事前警告もなく裁判をお越しうつ病を悪化させた事、それにより社会復帰できず毎日苦しい思いをした事に対して保証をしてもらいたい気持ちがあるのですが訴える事はできますか? →請求が...
その女性に対して建物明渡請求訴訟を提起することが考えられるかと思います。 個別の事情次第ではありますが(その女性との間で賃料の授受があったのか、住まわせていた目的等)、ご質問者様とその女性との間の法律関係は使用貸借(民法593条)であ...
各人さまざまですね。 複数あるなら、1件5万くらいではないですかね。 相場はないですね。
お気持ちは理解できますが、ご記載いただいた事情では、立ち退き費用を負担してもらうことは難しいかと思います。 大家さんが嘘を言っているのか分かりかねますが、駐車場契約を終了させる際に理由を告げることはそもそも義務ではないと思われます。 ...
基本的には、貸主(又は貸主の代理人)が行うものですが、書面の内容によっては、保証会社にもできるようになる可能性はあります。
①暴力を振るわれた時に警察に通報する、②相談者の方と母とが共同して姉に対し所有権に基づく建物明渡請求訴訟を提起することが選択肢として考えられます。 ただ、とくに②は同居し続けるか、一旦母と相談者の方だけ転居するのかなど難しい問題があり...
公営住宅は民間の貸家とは異なり、住宅に困っている方のために安価で貸しているものですので、様々な資格要件があるはずです(各自治体に問い合わせて確認を)。 一般的に、現に契約当事者本人の居住実態がないのであれば明け渡さざるをえないでしょう...
まず、ローン会社の承諾がないと、名義変更はできないですね。 また、あなたが、ローン契約の債務を引き受けていないなら、ブラックにはならないでしょう。
あなたの考えどおりでいいです。 その通りと思います。 書面通知の義務あり。 無条件退去の必要なし。 振込先は教えなければならない。
質問1について ご提案されるのは良いと思いますが、離婚するかどうかはお兄様ご夫妻が話し合って決めることですので、実家から出て行ってもらうこととは分けて考えるべきだと思います。 質問2について 最終的にはそうならざるを得ないと思います...
不動産屋を通していても居なくても、無理やり追い出すことはできないので、出ていく必要はないでしょう。 最終的には裁判でどちらの言い分が正しいかを決めることになります。
弁護士さんに経緯の説明を求めるといいでしょう。 弁護士には説明義務がありますから。 重要なことについては、本人の確認を求めるのが、一般的でしょう。