- #明渡し・立退交渉
この場合、被告は契約者ですから娘と息子を物件から追い出すことはできないのでしょうか? 家族(子供)であれば占有補助者でしょうから、強制執行の債務者は被告(父)だけでよいと思います。
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この場合、被告は契約者ですから娘と息子を物件から追い出すことはできないのでしょうか? 家族(子供)であれば占有補助者でしょうから、強制執行の債務者は被告(父)だけでよいと思います。
●質問● ①強制執行申立から催告まで、どのくらい掛かるか。 これは執行官の都合によります。 ②今年中に催告に来る可能性はあるか。 あります。 早ければ、申立てから、2,3日くらいのうちに来ます。
残念ながら、民事執行法で以下のように決められていますので、催告から断行日までを短縮することはできません。 168条の2、第2項本文 引渡し期限(明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限をいう。以下この条において同じ。)は、明渡しの催告があつた日から一月を経過する日とする。
【質問1】 ポストを塞ぐ、という行為は法的に何か問題がありますか? それによって相手に損害が生じれば、民事上損害賠償請求を受ける可能性があります。 また、ポストを使えなくするということであれば、ポストの効用を害していることになりますので、刑事上器物損壊罪の可能性があります。 よって、止めたほうがよいと思います。
「競売落札後、競売開始手続きより前に賃貸契約をしていた場合、6か月間の明け渡し執行猶予が与えられる」と聞きました。親子で賃貸契約を結んでいる場合も、6か月間の明け渡し執行猶予期間は与えられますか? 母と同居していて賃貸借契約を結ぶというのも不自然ですし、その家賃が相場より低ければ、賃貸借契約の効力が否定される可能性はあるかもしれませんね。 ただ、仮に否定されても、落札者と明渡しに関して交渉することはありうるのではないでしょうか。
まずは、契約書を見る必要があります。 貸主側の帰責を原因として、損害が生じたなら、その損害額を明示 して、ほかに慰謝料を加える必要があるなら、慰謝料を加算して、 一般的には、迷惑料と言う言葉は、慰謝料を指す場合が多いでしょう。 弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。
家賃滞納で訴訟、時間がない、答弁書提出が近い、 以下の内容の答弁書だけでも、出しておけばよいと思います。 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 請求の原因に対する認否 おって、準備書面を提出する。 代理人を立てたいが資金が無い、 法テラスというところがありますので、調べてみてください。 仕事で運送しているので休みが取れないので出向く事が出来ない とりあえず、答弁書だけでも出しておいたほうがよいと思います。 相談者が出廷できないのであれば、代理人をつけるべきだと思います。
見解の相違なので、裁判所が判断します。 終わります。
年末年始なので強制執行申立から催告、断行まで通常より時間を要しますか? 年内に催告ができれば、そこから1か月でしょうから、年末年始は関係ないと思います。 年内に催告は難しいですか? 執行官の都合によると思います。 早ければ、申立てをして数日後もありうると思います。
占有開始から時効期間(占有開始時において、善意・無過失であれば10年、そうでなければ20年)の経過をもって、時効完成となります。 時効期間の起算点である占有開始は事実としては1時点に決まってくるもので、意図的にずらすことは認められないとされています。 もちろん、起算点をどのように主張・立証するか、と関係してくる問題ではあると思います。
強制執行のことを言っているのでしょうけれど、この強制執行というものを申立し最終的に執行官に来て貰わなければ親戚を追い出すことはできないのでしょうか? 相手が出て行かないのであれば、強制執行の手続きが必要になってくると思います。 上記の様な状況の場合、私はどの様な行動を取り、親戚を追い出せば良いのでしょうか。 私だけで完結する(追い出せる)方法は何かありませんか? 相手が任意で出てくれるような交渉はありうると思います。 鍵を変え荷物を出すなどしてはダメなのですか? 勝手にはダメですね。
ハードルは低くはないですが、違約金は、残存期間の1年分しか認めなかった 事例はありますね。 訴訟になるでしょうが、争う余地はあるでしょう。
ご記載の内容ですと、大家が立ち退き料を支払わなければ立ち退きには応じなくていい可能性があります。 老朽化での立ち退きは、倒壊のおそれがあるなど差し迫った場合でなければ、立ち退き料を支払わないと認められないケースが多いです。 こちらは十分な立ち退き料を約束するまで退去しないという対応をすることになります。 定期借家契約への変更は無条件に応じる必要はありません。 定期借家契約は立ち退きのための準備になりますので、立ち退き料の支払いを約束してもらってから行ってください。
もしこのまま部屋を明け渡さなければどうなってしまうのでしょうか。 場合によっては、裁判をされる可能性もあると思います。 仮に裁判で負ければ、強制的に退去させられる可能性もあります。 その間の使用損害金についても請求される可能性もあります。
警察にご認識されている範囲で、相談されることをお勧めします。 警察は良くも悪くも、相談や通報を鵜呑みにするわけではなく 事件性に応じて、警察でも事実確認をしてくれますので、 「虚偽」の点は回避できると思います。
強制執行ができるのは裁判所の人だけ、ということでしょうか? 執行官と呼ばれる人ですね。 裁判所にその申し立てをするしか、強制的に追い出す方法は無いのでしょうか? そうですね。
刑事罰は極めて難しいので、そのアプローチは止めた方がいいと思います。 今のご実家の土地建物はTOKUMEIさんの夫の名義になっているということでいいでしょうか。そうだとすると夫が所有権に基づく土地建物の明渡請求訴訟を提起するか、調停申立を検討されたほうがいいと思います。 細かい事情や証拠関係を実際に把握しないと正確なところが判断できないので、弁護士に直接面談して下さい。
住んでいたのは私で家の中の物はすべて私の物なのに、借主の彼のサインで荷物を出されてしまうのでしょうか? 彼が相談者の同意もなく、勝手に相談者の物について処分することはできません。 よって、彼が保証会社に依頼しても、無効かと思います。 また、賃貸人が建物明渡請求の裁判で勝たなければ、相談者を強制的に退去させられないと思います。
録音の内容で、相手が約束をしたといえれば証拠となります。 話の録音の場合、部分的にしか録音していないと、どちらとでもとれるような発言に聞こえてしまうこともあります。 初めて録音を聞いた第三者から見て、相手が約束したといえるかどうかが重要です。
ご理解のとおり期限の利益が喪失しており、残金の一括請求ができそうな事案に思えますが、 実際の和解調書や支払いの記録を確認してみないことには確定的なご案内はできません。 有料法律相談等でお近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすすめいたします。
弁護士を使って退去申し入れをしてください。 それでだめなら、明け渡し訴訟ですね。 あなたが、一度受け入れたために、出ていかせるには、費用が かかりますね。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仲介会社に損害賠償義務はないように思われます。貸主は過去の消費税分については借主に対し請求できますが、借主側が消滅時効を援用した場合、時効で消滅した分については支払を受けられなくなります。
【質問1】 もし11月末までに任意で明渡しをしなければどうなってしまいますか。 11月末日に強制的に荷物を出されてしまいますか。 強制執行の申立てが必要になりますので、11月末はできないと思います。 一般の借家契約ではない為、強制的に都の人が明渡期日(11月末日)に鍵を変え、荷物を運び出すのでしょうか。 いいえ。 【質問2】 11月末を過ぎてしまった場合、その後どの様な流れになるでしょうか。 強制執行を申し立てられれば、そこから最短で1か月+数日くらいで、強制執行(断行)になると思います。
依頼された仕事を終えたことを証明するには、立ち会ってもらうことが 一番でしょう。 写真と言う軽微な不履行を理由に支払いを拒否することはできません。 関係法律は、民法のほかに下請け代金遅延防止法でしょう。
現在、退去予定なんですが、この場合の、現状回復の責任は、私にありますか? 原状回復ですね。 相談者が賃借人なら、相談者に責任があります。 ただ、原状回復しなければならない原因が他の方にあるのでしたら、別途相談者からその方に損害賠償請求はありうると思います。
同居解消通知および賃貸借契約の解除をする旨の通知を出すこと になるでしょう。 同居解消については、合理的な理由が必要でしょう。 退去に応じないこともあるので、通知書の作成は弁護士に委任した ほうがいいかもしれません。
AB・BC・CD間の契約書を確認しないと確実な回答はできません。 AB間,BC間の契約書において,転貸借が終了した場合,BとC,CとDとの契約関係をそのままAが承継するという規定が置かれていることもあり,その場合,AとDとの間に直接の普通賃貸借契約が成立するため,AB間の契約が期間満了によって終了したからといって,借地借家法34条によってDに6か月後の退去を求めることができない可能性もあります。AD間に直接の普通賃貸借契約が成立する場合,「正当事由(Aが自ら建物を使用する等の必要性+立退料の提供)」がなければ更新拒絶や解約申入れはできません。 また,借地借家法34条の規定にかかわらず,転借人Dの居住権の保護の観点から,Aからの明渡し請求が信義則に反して認められない可能性もあります(最高裁平成14年3月28日)。 原賃貸借契約を合意により終了させても転借人には対抗できないという最高裁判例もあり(最高裁昭和37年2月1日),普通賃貸借契約を結んでいるDの保護という観点から,期間満了の場合でも,実質的に合意による終了と変わらない場合には,Aからの明渡し請求が信義則に反して認められない可能性があるといえます。 Dの居住権の保護という観点が必要ですので,慎重に検討される必要があります。 ◆ Dに明渡しを求めるのであれば,C任せにせず,Aが自ら行うべきでしょう。 借地借家法34条の規定についていえば,転借人に6か月の猶予を与える趣旨なので,AB間,BC間の契約が来年4月1日に終了することが決まっているなら,現時点でAがDに通知しても特に問題はないと思います(AB間の契約でDへの連絡を禁止する規定がある場合を除きます)。 Cの言っていることは良く理解できません。
1、ケースワーカーに事情を話して、ケースワーカーから元の場所に 退去させる。 2,不動産屋と協力して、解約後の明け渡しに協力してもらう。 3,正攻法ですが、弁護士から明け渡し催告後、建物退去明け渡しの 訴訟を行う。 いずれも、一長一短ですが、このままでは、家賃あるいは、家賃相当 損害金が無駄にかかってしまいますからね。
先ごろ母が登記簿を取り寄せたところ、私たち子ども(そしてもちろん母も)の名前は所有者として載っていないそうです。 祖父が亡くなって、祖父の名義から、別の人の名義になっているということでしょうか。 そうであれば、祖父の遺言があって、それに従って、相続がなされた可能性がありますので、相談者や相談者のきょうだいが相続していないかもしれませんね。 祖父名義のままであれば、遺言がないかもしれませんので、相談者が相続人になっている可能性があります。 あと、祖父がいつ亡くなったか分かりませんが、祖父の遺言で、相談者が何も遺産を受け取っていないとなると、遺留分侵害額請求は考えられると思います。
原状回復費用については、精査する必要があります。 契約書で貸主、借主の負担について、記載があるでしょう。 国交省のガイドラインもあわせて精査する必要があります。 結構、細かな話なので、じっくり検討してみてください。