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どんな条件だったのか、どちらが悪いのか、要領を 得ませんが、あらためて募集するか、対策をとった ほうがいいですね。 相手との関係を整理するのは後回しにして。
どんな条件だったのか、どちらが悪いのか、要領を 得ませんが、あらためて募集するか、対策をとった ほうがいいですね。 相手との関係を整理するのは後回しにして。
交渉の余地はあるでしょう。 あなたの考え通りサインはしないほうがいいでしょう。 がんばって遅れをちじめるようにしてください。 明け渡しまでは、まだまだ、間があります。
区の公害化に行って状況説明することと、騒音測 定器を借りて測定記録をとること、そして 建築課に行って、騒音に悩まされていることと、朝 6時から工事をしていいものかどうか聞いて、情報 を収集し、かつ行政指導をするように、働きかけると い...
軽犯罪法14条が静穏についての罰則ですね。 警察官と相談するといいでしょう。 民事でやるのは、証拠を作ることから始めること になりますね。 測定記録ですね。 弁護士と相談した方がいいかもしれません。
売るのは自由ですが、賃借人が居住していることが わかれば、買い手がどう考えるかですね。
元住人は占有権限がないのにおかしいね。 住居侵入だね。 大家に契約関係を確認するといいでしょう。 カギも変えてもらうように話した方がいいでしょう。 それでも入るようなら110番ですね。 ゴミの処理に関して最高裁に継続中という話も おか...
土地の利用権が使用貸借であることから、 買い手がつかないでしょう。 土地の利用権がありませんから。また ローン会社も、家の譲渡を承諾しませんね。 したがって、売却は難しいですね。
基本的には、義母のメンタル面の問題が強く疑われますので、福祉や医療につなげることを優先すべきと思料します。ゴミの捨て方によっては廃棄物処理法違反、大音量により心身症などの病気を発症させられたら傷害罪などの成立もあり得るため、警察に相談...
地代をもらっているようなので、簡単にはいかないですね。 いつころから貸しているのか、建物の謄本をとるなどして 調べることになります。 今後の事については弁護士と話し合うのがいいでしょう。
飼った原因は家主にあるのだからそのままでいいでしょう。終わります。
契約書の方が、効力は強いですよ。 学生さんですので、下宿先もそんなに強く2年を要求してこないのではないでしょうか。 ちなみに、賃貸借契約でしょうか。 契約書を期間の定めがない賃貸借契約とすると、次のように規定されています。 (期間の定...
こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。
6,5か月滞納しているのですよね。 お互いの信頼関係が破壊されていて、裁判になったら大家さんの契約解除が認められてもおかしくありませんね。 今からでも、大家さんに少しでも入金して誠意をみせるのがいいですね。 相談料は、弁護士さんにより...
アパートの共用部分については,賃料や共益費を支払っている住民全員に賃借権の持分が観念できます。 そのため,法的にはその持分を侵害されたということ自体は可能です。 しかし,立証やコストパフォーマンスの観点からはその権利に基づいて妨害を排...
契約期間満了に際しては、建物買取請求権がありますが、合意 解約の場合は、ありません。 借地契約を解約する時は、更地にして返すのが原則です。 建物登記も滅失登記しなければなりませんね。 あるいは、借地権を第3者に譲渡する方法もありますが...
私見ですが、 取り立てが限度を越しているでしょう。 社会的相当な方法を逸脱してますね。 平穏に居住する権利を侵害してると思いますね。 違法だと思います。 名誉毀損、プライバシー侵害にあたるでしょう。
それほど心配する必要あはりません。借主はかなり強力に保護されているため,不当に高い賃料などへの契約条件の変更は簡単ではありませんし,「追う」のも正当事由が必要でありかなり難しいのです。 周辺の土地をまとめて購入したいという人がいるので...
お父様の生前、お父様とAさんとの間には、使用貸借契約(タダで貸す)が成立していたと思います。 使用貸借の目的が、Aさんの引越の荷物を置くためという一時的なものなので、引越しから1年以上経過した現在では、使用貸借契約の目的は終了してい...
相続放棄をするのが良いでしょう。 お父様が亡くなられてから3ヶ月以内であれば問題なくできます。 3ヶ月以上経過している場合でも,実務上は相続放棄が認められることも多くありますので,弁護士に一度ご相談ください。
限度を超えると言うより正当な要求でしょう。 本件の場合は、転居費用は大家さんの負担になりますね。 賃貸期間中であること、解約申し入れについて期間が守ら れていないこと、解約に正当な理由があるかどうか定かで ないこと、大家さん側の事情を...
特定遊興飲食店にあたる可能性が高いので、警察に 実態を話して、相談するといいでしょう。 騒音など近隣の迷惑防止の観点から、厳しく規制さ れてるようですね。 専門ではありませんが。
借地借家法27条には,解約の申入れから,6か月で賃貸借契約は終了するという条文だけを見れば,そうなるのでしょうが,同法28条は,正当事由が必要となっています。 購入したという事実だけで,正当事由が具備されるわけでもありませんので,立退...
新家賃について合意ができていないようですね。 現行家賃での更新料を支払っておけばよいでしょう。 家賃も現行のまま払っておけばよいでしょう。 更新料を支払う契約なので法定更新にはならないでしょう。 更新料を払って更新ですね。
管理会社からもお墨付きをもらっているにですから、 これほどはっきりしたことはありませんね。 必要なら証拠保全した上、自分で修理を依頼して費 用を立て替えて、家賃と相殺するのがいいでしょう。 事前に通知はしておいたほうがいいでしょう。 ...
更新してくれなくても法定更新になるので、居住 して下さい。
区分所有法57条から60条にかけて、管理組合が取り得る 手段について定められていますね。 条分だけ見るとわかりずらいところもありますが、解説書も出 回ってます。 法律に沿って行えば、最後は競売の申立てまで行きますね。
内容を理解するに至らないので、詳細経緯を弁護士に 話して、対応策を検討された方がいいでしょう。 文面からでは判断がつきかねますので。
裁判所からの公示書というのは「占有移転禁止の仮処分」のことでしょうか? もしそうだとすると、今後、建物明渡しの本訴訟を起こしてくる可能性が高いと思います。 今後の対応につき、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
大家さんの勇み足で、あなたが3月で退去するものと 勘違いしたのでしょうか。 3月は入居者募集の時期ですからね。 ともあれ、契約解消について、合意もないのに退去す る必要はないですね。 退去しないことを早く伝えた方がいいでしょう。 入居...
不動産屋の説明不足のために書類が不足 したこと。 30日には、それも渡したこと。 これらから見て、カギの引き渡しが遅れたこと、 入居が遅れた原因は、不動産屋にあり、あなた の損害は、いずれも予見できる損害なので、日 割り家賃分を含め、...