明渡しをしない ポストを塞ぐ

【相談の背景】
当方大家側です。
貸借人が家賃滞納をしまして明渡訴訟提起→和解(12月15日まで退去という約束)になりました。

今日現在引っ越す様子はなく、本日自宅に行き自宅内で話し合いました。
居室内は引っ越し屋の段ボールだらけではありましたが、引っ越し日の確約は得られませんでした。

和解で決めた日に引っ越しはなく、未だに居座ろうとしていますので、15日付で退去したものとみなし(15日が約束ですので)、自宅ポストを塞いでしまおうかと思っています。(大事な郵便物も受け取れないことから何かしら大切なことに(支払い関係等)弊害が出る訳ですから、塞げばどうにかしてでも引っ越し先を見つけ引っ越すでしょうから直ぐ明け渡して貰えるのでは?と思っています。)

鍵を変えるなり荷物を出すのはダメ(執行官しかできない)と聞きましたがポストを塞ぐのは私がしても問題ないでしょうか?

【質問1】
ポストを塞ぐ、という行為は法的に何か問題がありますか?
和解をしたにも関わらず明け渡さない訳ですからポストを塞いでも問題ないでしょうか。

問題ないならば、今からでも塞ぎに行こうかと思っています!!

長くなりましたが、宜しくお願い致します!!

【質問1】
ポストを塞ぐ、という行為は法的に何か問題がありますか?

それによって相手に損害が生じれば、民事上損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、ポストを使えなくするということであれば、ポストの効用を害していることになりますので、刑事上器物損壊罪の可能性があります。

よって、止めたほうがよいと思います。