賃貸マンション立退き

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現在住んでいる賃貸マンションが、老朽化で取り壊す為、立ち退かなくてはなりません。期限は2023年12月31日です。 また更新日が近いのですが、その際は定期借家契約するよう不動産屋さんに言われてます。更新料はなし。敷金は返還とのことが、それだけでは引っ越し費用はたりません。 引っ越し費用は出してもらえないのでしょうか? 自分から請求しても良いのでしょうか?   よろしくお願いします。

タムタム さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ご記載の内容ですと、大家が立ち退き料を支払わなければ立ち退きには応じなくていい可能性があります。 老朽化での立ち退きは、倒壊のおそれがあるなど差し迫った場合でなければ、立ち退き料を支払わないと認められないケースが多いです。 こちらは十分な立ち退き料を約束するまで退去しないという対応をすることになります。 定期借家契約への変更は無条件に応じる必要はありません。 定期借家契約は立ち退きのための準備になりますので、立ち退き料の支払いを約束してもらってから行ってください。
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  • タムタム
    タムタムさん
    早速の回答ありがとうございます。 こちらから大家側に請求してもいいのでしょうか? また応じてもらえない場合は弁護士さんに相談するべきですか?
  • 伝え方としては、まず、立ち退き料がなければ立ち退きには応じないし、定期借家契約にもしないと伝えることになります。 その際に、こちらで想定している立ち退き料の金額があるなら具体的に言ってもいいでしょうし、まずは大家に提案させたいなら適切な立ち退き料を払えば考えるなどと言っておくといいでしょう。 ご自身での対応が難しいと思ったら、弁護士に相談するのがいいでしょう。
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  • タムタム
    タムタムさん
    本当にありがとうございます。何もわからなくて困ってました。ありがとうございます。

この投稿は、2021年12月9日時点の情報です。
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