ご教授ください 迷惑料の根拠は?と聞かれます

公開日時: 更新日時:

ご教授下さい。 2階からの漏水で現在ウィークリーマンションに住み、完全リフォームになるとのことで工事が始まったのですが、壁を剥がした際に大黒柱の腐敗がわかりその部屋に住めなくなりました。 ウィークリーは退去日が決まっているので次の家が見つかるまでの間、住んでいた隣の部屋を使えることになったのですが、この時家賃は払わない方向でもっていけそうなのですが、光熱費は自分で契約をして払わないといけないのでしょうか? 元いた部屋に住めないことがわかり管理会社から解約していいと言われて解約したのにまたすぐにその管理会社から光熱費関係を契約してほしい、必要最低限費用なので・・と言われてます。 最初は2階からの漏水であることがはっきりしているので保険関係や補償は2階の住人保険で対応されてるのですが、倒壊の危険があるということで元いた部屋に戻れず退去しなければいけない場合、こちらからオーナー側に申請できる費用としては何があるのでしょうか。 すでに事故発生から2ヶ月たち、2階住人の保険も本人契約と父親契約で2社とやりとりしており、その上で今度はオーナー側とのことで気持ち的に疲れてしまいました。 またオーナー側に対する迷惑料として額面を提示したのですが、その根拠は??と管理会社から言われています。 多く調べたのですが迷惑料に関しては決まりがないとのことでしたが、根拠と言われた時はどのように説明したらいいのでしょうか?オーナーに伝える前に毎回管理会社に拒否されたり話がコロコロ変わるので参っています。 今回の状況の場合、どのようなことを求めることができるのか教えていただけないでしょうか。 またそのアパートですが1週間以上経っても調査をしてないらしく一部修繕が取り壊しかも決まってないらしく多くの方がまだ何も知らずに住んでいます。

ひまわり さん

弁護士からの回答タイムライン

  • まずは、契約書を見る必要があります。 貸主側の帰責を原因として、損害が生じたなら、その損害額を明示 して、ほかに慰謝料を加える必要があるなら、慰謝料を加算して、 一般的には、迷惑料と言う言葉は、慰謝料を指す場合が多いでしょう。 弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。
    役に立った 1

この投稿は、2021年12月17日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。