明渡訴訟 強制執行 催告から断行までの期間

明渡訴訟、強制執行催告から断行日までの期間についての質問です。

当方大家側で明渡訴訟をし和解しましたが明渡には至りませんでした。

物件も決まったから1月15日には明け渡すとの回答は得られていますが、今まで散々嘘をつかれた為本当か否かが分からないことから強制執行申立ての準備を始めています。
 

●質問●そこでですが、強制執行催告から断行日までは1ヶ月(実際は1ヶ月経過日の数日前と聞きましたが)と法律で決まっているのでしょうか?
15日に出て行くと言っていたと執行官の方に言えば1週間後や2週間後などを断行日として設定して貰うことはできますか?

もし1月15日以前に催告となった場合、15日に出ると言っているわけですから1ヶ月待たなくても、1週間や2週間後を断行日として設定して貰うことにより相手にプレッシャーを与えることができ、たとえ嘘だったとしても(15日に引っ越すというのが)どうにかして引っ越すのでは?と思ったのですが...

長くなりましたが、宜しくお願い致します。

残念ながら、民事執行法で以下のように決められていますので、催告から断行日までを短縮することはできません。

168条の2、第2項本文
引渡し期限(明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限をいう。以下この条において同じ。)は、明渡しの催告があつた日から一月を経過する日とする。

●質問●そこでですが、強制執行催告から断行日までは1ヶ月(実際は1ヶ月経過日の数日前と聞きましたが)と法律で決まっているのでしょうか?

そうですね(民事執行法168条の2第2項)。

15日に出て行くと言っていたと執行官の方に言えば1週間後や2週間後などを断行日として設定して貰うことはできますか?

それはしてくれないと思いますよ。
ただ、催告まであれば、ほとんどの方は断行日までに退去されますね。

(明渡しの催告)
第一六八条の二 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、当該強制執行を開始することができるときは、次項に規定する引渡し期限を定めて、明渡しの催告(不動産等の引渡し又は明渡しの催告をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。ただし、債務者が当該不動産等を占有していないときは、この限りでない。
2 引渡し期限(明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限をいう。以下この条において同じ。)は、明渡しの催告があつた日から一月を経過する日とする。ただし、執行官は、執行裁判所の許可を得て、当該日以後の日を引渡し期限とすることができる。
3 執行官は、明渡しの催告をしたときは、その旨、引渡し期限及び第五項の規定により債務者が不動産等の占有を移転することを禁止されている旨を、当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、公示しなければならない。
・・・以下略。