テナント消費税の返還が可能かどうか

・テナント賃貸物件 賃料210000円  業種:アパレル
  貸主A(個人所有)
  借主B(企業)
  仲介会社C(相談者)管理業務等の契約等無し

・平成22年2月にテナント契約を仲介会社Cを通して結ぶ。
・平成22年以降テナント賃料の消費税(当時5%)から現在の消費税10%の値段を上げ忘れていた事が判明
・仲介会社Cへ「仲介会社の責任」と言い出す。(当時の社員いない)
・仲介会社から借主Bへ連絡をするも貸主Aの怠慢である為払わないと言われる。
・貸主Aはそれはおかしいと激昂。

この様な場合①消費税の請求は出来るのか。②どのような方法があるのか。③仲介会社の責任問題はあるのか。
を知りたいです。
仲介会社C(当方)は管理会社ではない為責任はないと考えている。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仲介会社に損害賠償義務はないように思われます。貸主は過去の消費税分については借主に対し請求できますが、借主側が消滅時効を援用した場合、時効で消滅した分については支払を受けられなくなります。

早速のご回答有難うございます。

毅然な対応をとりつつ貸主に話してみようと思います。