明渡訴訟 強制執行 家族
当方大家側で、家賃滞納により明渡訴訟を提起し和解になりました。
期限になっても出て行かない為強制執行を検討しています。
そこでですが、被告は契約者(父)だけとなっています。入居当時(4年前)から、娘(23)、息子(21)も一緒に住んでいます。
この場合、被告は契約者ですから娘と息子を物件から追い出すことはできないのでしょうか?
他でもう2回裁判をしなければならないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
家族なら、占有補助者ですから、強制執行の対象になるでしょう。
戸籍謄本など用意して関係性をつかんでおくといいでしょう。
これで終わります。
この場合、被告は契約者ですから娘と息子を物件から追い出すことはできないのでしょうか?
家族(子供)であれば占有補助者でしょうから、強制執行の債務者は被告(父)だけでよいと思います。