雇い止めになった派遣社員がつきまとう

法的に規制ができるレベルではないですね。 相手にしないようにするだけですね。 かりに嫌がらせであっても、 刑法上の業務妨害になってないですからね。 だれかが、それとなく、迷惑してることを伝えれ ば、理解してくれるような気もしますが。

有休休暇の取得について

あなたの考えが正しいですね。 使用者には時季指定権があります。 今回は指定権が使用される場面ではなさそうですね。 退職する必要はないですね。 懲戒解雇もできないですね。 退職勧奨があれば違法になりますね。