不当解雇への対処法と労働審判での請求額について相談
解雇の訴訟の相談です。
私は解雇された側です。
今、労働審判を考えております。
勤務期間が6ヶ月と少し、解雇理由が職務を遂行するにあたり必要不可欠な能力が欠如しており、指導しても改善の見込みがなかったため。とあります。
私はミスはしますが、解雇される程の理由にはならないと確信しております。また、指導も記録に残る程の指導というものがなく、指導されておりません。
現在、解雇通告されてから一月半経ちました。労働局のあっせんをしましたが、無効は解雇通告手当の30日分の賃金しか出さないとのことで、解決しませんでした。
労働審判をした場合、どのくらいの金額を請求出来ますか。
35人程の会社で20年やってますが、就業規則がありませんでした。就業規則がないことは労働審判をするにあたり、労働者の私がに有利になりますか。
また、不当解雇の審判や訴訟をすると、会社で仲の良かった友達まで、
敵になってしまうとお聞きしました。
それも残念で、本当に裁判所を使うべきか、少し躊躇っております。あっせんなら敷居が低くて良かったのですが。
労働審判をせず、話し合いで解決をする方法もありますか?
1番良い解決方法は何でしょうか?
復職はしたいです。
労働審判をした場合、どのくらいの金額を請求出来ますか。
→不当解雇での金銭の請求の趣旨としては、バックペイ(解雇されていなければ支給されていた給与)と慰謝料が挙げられます。慰謝料については認められないことは多いですが申立て段階であれば100~300万円程度請求することはあります。
1番良い解決方法は何でしょうか?
→あっせん手続きでも解決しなかったのでしたら、裁判所外での解決は困難と思われますので、労働審判が一番良いとは思われます。