解雇撤回後の出社義務とセクハラ訴訟の関係は?
解雇無効とセクハラパワハラ損害賠償請求の裁判を起こしましたが、
会社が先に解雇を撤回してきて、
セクハラパワハラ損害賠償は認めない場合は、出社するしかないのでしょうか?
勤続10年、32歳女子です。上司のセクハラパワハラが酷く、
病欠と同時に労働局にセクハラパワハラ防止のあっせんを依頼しましたが、
会社にあっせんを拒否されました。
病欠2カ月後に解雇通知が自宅に届いたので解雇理由証明書を請求すると、
勤務成績が著しく悪く改善の見込みなし、と私の小さなミスを針小棒大に書いてありました。
私は法学部卒なので本人訴訟で提訴しましたが、会社がどんな手を打ってくるか不安です。
会社がセクハラパワハラは認めず解雇を撤回した場合、私は怖くて会社には戻れないからです。
このように解雇無効とセクハラパワハラ損害賠償という2つの請求をし、
会社が解雇無効だけを認め、セクハラパワハラを認めてない場合、
会社が解雇撤回した時点で私の出社義務が生じるのでしょうか?
それともセクハラパワハラの結論が出るまで保留になるのでしょうか?
あるいは同時に和解の調整を行ったり配慮していただけるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
このように解雇無効とセクハラパワハラ損害賠償という2つの請求をし、
会社が解雇無効だけを認め、セクハラパワハラを認めてない場合、会社が解雇撤回した時点で私の出社義務が生じるのでしょうか?
それともセクハラパワハラの結論が出るまで保留になるのでしょうか?
→出社に関してはセクハラやパワハラの問題が解決していない職場には復帰できないという主張はあり得るとは思われます。
あるいは同時に和解の調整を行ったり配慮していただけるのでしょうか?
→当事者の主張や裁判官の訴訟進行によるので正直何とも言えません