諭旨解雇が無効の場合、復職は可能か?金銭解決になってしまいますか?
会社から懲戒処分の「諭旨解雇」の処分を下されました。(役員のセクハラに抗議の結果)
しかし、この処分は甚だしく無効だと考えていますので、労働審判か訴訟を考えております。
【質問1】
仮に「諭旨解雇」の処分が無効だった場合、会社に復職することはできますでしょうか?
会社が拒否する場合、金銭解決となり、復職はできないのでしょうか?
解雇無効なら、復職が原則ですね。
復職前提で、論旨解雇を争うことになりますね
そのつもりで主張していくといいでしょう。