長男夫婦が両親に対する態度が悪く、遺産分割後の土地返還を求める場合、法的に可能か?
長男の新居を建ててあげたことは、特別受益として、遺産分割割合に反映させることを検討されたらいいでしょう(同居時のリフォーム代も検討の余地はあります)。嫁を訴える理由は全くないことは検討の余地はありません。 お母様が一人暮らしができない...
長男の新居を建ててあげたことは、特別受益として、遺産分割割合に反映させることを検討されたらいいでしょう(同居時のリフォーム代も検討の余地はあります)。嫁を訴える理由は全くないことは検討の余地はありません。 お母様が一人暮らしができない...
「相続放棄」と「相続財産の放棄」を混同されているように思います。 相続放棄は、相続人たる地位を全て放棄する行為であり、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に対してする必要があるものの、他の共同相続人や相続不動産の共有持分権者の...
お答えいたします。証拠提出はすべきではないと考えます。訴訟においても信義誠実の原則が働きます。もし証拠提出したら相手方当事者から異議がでるでしょうし,その場合は裁判所も証拠採用しないと思います。
相続放棄について誤解があるようです。相続放棄をすると、相続人でなくなります。財産ごとに相続するとか放棄すると選ぶことはできません。 家系図を作成し、不動産の登記簿謄本を取り寄せて、面接相談をした方が良さそうです。文章だけですと、お互い...
おっしゃるとおり、路線価×対象地の面積÷0.8によって求められます。 『公示価格×0.8≒路線価』という式ですので、両辺を0.8で割って、『公示価格≒路線価÷0.8』という式が出てきます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お母様は長年現在のご自宅に居住されているとのことですので、仮に義姉から自宅の明渡を求められたとしても、使用貸借契約が成立していることなどを理由として明渡を拒否できる可能性があろうか...
可能ですね。 相続分譲渡ですね。 譲渡した相続人は、相続から離脱します。 相続分譲渡証明書を作成しておくといいでしょう。
遺言書の存在について,弁護士が確認しようとすることはあり得ます。
結婚後に購入し、妻名義になっているのであれば、形式的には夫婦共有財産として財産分与の対象になります。 もっとも、代金を全額妻の母親が出したのなら、実質的には妻の母親の特有財産となり、結論としては財産分与の対象になりません。 ただ、ロ...
それはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し...
民法上、親権者は、子の財産を管理する権限を有しています(民法824条)。 そのため、子の不動産及びその収益についても、親権者が管理することになります。 もっとも、財産の管理は子のために行わなければなりませんので、親権者が私的に費消す...
不動産の名義をお子様にした際の登記原因にもよりますが、基本的に一方的にご相談者様の名義に戻すことは難しいですし、裁判で取り返すのも難しいとお考えください
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
相続放棄により、相談者様たちは、お父様の借地人としての債務(借地代を支払う義務や地主さんに土地を更地の状態で返却する義務)を相続することを免れます。したがって、今後、地主さんから土地代の請求などをされてもこれに応じる必要はありませんし...
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
メールのやり取りとか、銀行通帳の明細などからお金を貸したことを証明できるなら借用書がなくても訴訟提起して返済を強制することなどは出来ると思います。 まずはお金をいつ、いくら貸したかと、その証拠となるものを整理することを勧めます。
おっしゃるとおり,法定相続分の登記であれば,お一人で手続きできるはずです。 ただ,争っていることが分かれば,司法書士の先生は依頼を受けてくれないことが多いと思われますので,法務局に行ってご自身で手続きをする必要があると考えます。
相続放棄しない限り、Aの相続人にも支払義務が発生します。 B及びAの相続人は、支払った額のうちそれぞれの負担部分に応じた額について求償権を行使することができます。 例えば、各自の負担割合が1:1の場合、Bが100万円支払ったときに、B...
不動産、連帯債務者は2名。 うち1人が死去した場合、債務は他1名にかかってくるが、その1名が死去ではなく支払不能になったらどうなりますか? 抵当権付いてます。また、連帯債務者2名とも死去した場合どうなるのかも教えてください。 →連帯...
相互に出し合っていた事情がわかりませんが、実質的には共有であることを 立証できるなら。遺産の範囲の確定調停から始めることになりますね。
私の感覚としては、相談者さんがおっしゃる通り、法律知識がないと調停では不利といいますか、不都合が生じることもあるかと思います。 調停は話し合いの場ですが、どんな主張でもよいというものではなく、裁判所での手続きですので、あくまでも法的...
実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明...
祖父の遺言書の効力は祖父が亡くなった時の相続のみで、以降の相続には適用されないと思うのですが、いかがでしょうか。 原則的には、その通りだと思います。 ただし、祖母の遺産分割の際に祖母の面倒を見た方に寄与分が認められる可能性はあ...
管理組合は,法人でなければ不動産登記が出来ないはずですので,法人化されていない管理組合に遺贈したとしても現行法上登記出来ないと考えます。また,おっしゃるとおり,理事長が関与してしまうため,変な混乱が生じてしまう可能性が高いかもしれませ...
弁護士は代理人として出席できます。 税理士等弁護士以外の方は同席できません。 税理士が同席しようとしても、書記官が同席を断ることになるかと存じます。
いえ、お父様の姉の所有不動産について、ご記載の順番で亡くなられたとして、お父様の姉の相続放棄をしているのであれば、お父様の姉所有の不動産の固定資産税は払う必要はないでしょう。
売買を止めることはできません。 その売買が格安で行われたというのであれば特別受益ということになると思いますが、適正な売買契約であればなんらの主張もできません。
お子様がいらっしゃる場合は、お子様に遺留分という権利が認められています。その内容は、本来の相続分の半分までを金銭で受け取れるというものです。 亡くなる前の遺留分の放棄は、家裁の許可を受ければ可能ですが、お子様自身に放棄の意思がなければ...
問題ありません。 長男は文句を言うでしょうが、母親は遺言にしばられることなく、 自由に処分して差し支えありません。 処分した範囲で、遺言の当該部分は無効になります。
この不動産業者に対し、少額訴訟(内容証明郵便を送ってからの分の家賃)での家賃請求などは可能でしょうか? 判例によれば当然に分割し、法定相続分に従った単独債権となるので、不動産業者に請求は可能です。 また契約者(契約者である母親の...