誤送された資料を証拠として利用できるか?

お答えいたします。証拠提出はすべきではないと考えます。訴訟においても信義誠実の原則が働きます。もし証拠提出したら相手方当事者から異議がでるでしょうし,その場合は裁判所も証拠採用しないと思います。

祖母と父が亡くなった場合の相続放棄について

相続放棄について誤解があるようです。相続放棄をすると、相続人でなくなります。財産ごとに相続するとか放棄すると選ぶことはできません。 家系図を作成し、不動産の登記簿謄本を取り寄せて、面接相談をした方が良さそうです。文章だけですと、お互い...

家族間トラブルについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お母様は長年現在のご自宅に居住されているとのことですので、仮に義姉から自宅の明渡を求められたとしても、使用貸借契約が成立していることなどを理由として明渡を拒否できる可能性があろうか...

裁判所提出書面と弁護人から渡された書面が別ものでした。

それはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し...

親に不動産の収入を使われていた

民法上、親権者は、子の財産を管理する権限を有しています(民法824条)。 そのため、子の不動産及びその収益についても、親権者が管理することになります。 もっとも、財産の管理は子のために行わなければなりませんので、親権者が私的に費消す...

離婚後の土地の名義変更について

不動産の名義をお子様にした際の登記原因にもよりますが、基本的に一方的にご相談者様の名義に戻すことは難しいですし、裁判で取り返すのも難しいとお考えください

借地に建てている家を相続放棄した場合

相続放棄により、相談者様たちは、お父様の借地人としての債務(借地代を支払う義務や地主さんに土地を更地の状態で返却する義務)を相続することを免れます。したがって、今後、地主さんから土地代の請求などをされてもこれに応じる必要はありませんし...

お金を返して欲しい。

メールのやり取りとか、銀行通帳の明細などからお金を貸したことを証明できるなら借用書がなくても訴訟提起して返済を強制することなどは出来ると思います。 まずはお金をいつ、いくら貸したかと、その証拠となるものを整理することを勧めます。

揉めている土地の名義変更

おっしゃるとおり,法定相続分の登記であれば,お一人で手続きできるはずです。 ただ,争っていることが分かれば,司法書士の先生は依頼を受けてくれないことが多いと思われますので,法務局に行ってご自身で手続きをする必要があると考えます。

連帯債務の相続人にも支払い義務は発生するか?

相続放棄しない限り、Aの相続人にも支払義務が発生します。 B及びAの相続人は、支払った額のうちそれぞれの負担部分に応じた額について求償権を行使することができます。 例えば、各自の負担割合が1:1の場合、Bが100万円支払ったときに、B...

不動産の連帯債務者‥

不動産、連帯債務者は2名。 うち1人が死去した場合、債務は他1名にかかってくるが、その1名が死去ではなく支払不能になったらどうなりますか? 抵当権付いてます。また、連帯債務者2名とも死去した場合どうなるのかも教えてください。 →連帯...

調停とは‥結局は法的な話し合いか?

私の感覚としては、相談者さんがおっしゃる通り、法律知識がないと調停では不利といいますか、不都合が生じることもあるかと思います。 調停は話し合いの場ですが、どんな主張でもよいというものではなく、裁判所での手続きですので、あくまでも法的...

亡くなった母の内縁について

実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明...

遺言書の効力について

祖父の遺言書の効力は祖父が亡くなった時の相続のみで、以降の相続には適用されないと思うのですが、いかがでしょうか。   原則的には、その通りだと思います。   ただし、祖母の遺産分割の際に祖母の面倒を見た方に寄与分が認められる可能性はあ...

管理組合にマンションを遺贈できますか

管理組合は,法人でなければ不動産登記が出来ないはずですので,法人化されていない管理組合に遺贈したとしても現行法上登記出来ないと考えます。また,おっしゃるとおり,理事長が関与してしまうため,変な混乱が生じてしまう可能性が高いかもしれませ...

遺言書の検認について

弁護士は代理人として出席できます。 税理士等弁護士以外の方は同席できません。 税理士が同席しようとしても、書記官が同席を断ることになるかと存じます。

両親の遺産(財産)相続財産放棄方法について

お子様がいらっしゃる場合は、お子様に遺留分という権利が認められています。その内容は、本来の相続分の半分までを金銭で受け取れるというものです。 亡くなる前の遺留分の放棄は、家裁の許可を受ければ可能ですが、お子様自身に放棄の意思がなければ...

【公正証書】母の自宅の売却の可否

問題ありません。 長男は文句を言うでしょうが、母親は遺言にしばられることなく、 自由に処分して差し支えありません。 処分した範囲で、遺言の当該部分は無効になります。