両親の遺産(財産)相続財産放棄方法について
両親のうち片方の親が亡くなった場合に財産分与が子供に50%権利があるとのことですが、
生前中に遺産(財産)を相続放棄しておきたいのですが、可能でしょうか?
両親が両方とも亡くなってから相続したいと思ってます。
ざっくりですが、家と土地とお墓と現金と家財等ですかね?
どのような手続きをすれば良いのかご教示願います。
生前に相続放棄はできないので、遺産分割協議書を作成する際に、
相続しなけれがいいでしょう。
事実上の放棄になりますね。
ご両親が、相互に全部を相続させる旨の遺言を残されると、相続手続きが簡便になり、ご要望が満たせそうです。ご両親とよくお話し合いになるといいでしょう。
例えば...
自分が亡くなった場合に妻だけに100%相続させたいと思ったら
その旨を遺言状作成しておくことで可能ということにならないのでしょうか?
お子様がいらっしゃる場合は、お子様に遺留分という権利が認められています。その内容は、本来の相続分の半分までを金銭で受け取れるというものです。
亡くなる前の遺留分の放棄は、家裁の許可を受ければ可能ですが、お子様自身に放棄の意思がなければなりません。