遺留分算定における不動産の評価で質問があります。

遺留分算定における不動産の評価で質問があります。
遺産分割調停や遺留分調停の現場では、当事者間において、路線価等を一定割合で割戻した額を時価として合意をすることが多いと調停員に言われました。
路線価は、地価公示価格の8割程度と言われているというのを調べました。

そこで質問なのですが、
調停員の言っていることが本当であるならば、路線価×10÷8ということでしょうか?

路線価に除することによって求めてくださいと言われたのですが、よくわかりませんでした。

おっしゃるとおり、路線価×対象地の面積÷0.8によって求められます。
『公示価格×0.8≒路線価』という式ですので、両辺を0.8で割って、『公示価格≒路線価÷0.8』という式が出てきます。