不動産の連帯債務者‥

不動産、連帯債務者は2名。
うち1人が死去した場合、債務は他1名にかかってくるが、その1名が死去ではなく支払不能になったらどうなりますか?
抵当権付いてます。

また、連帯債務者2名とも死去した場合どうなるのかも教えてください。

不動産、連帯債務者は2名。
うち1人が死去した場合、債務は他1名にかかってくるが、その1名が死去ではなく支払不能になったらどうなりますか?
抵当権付いてます。また、連帯債務者2名とも死去した場合どうなるのかも教えてください。

→連帯債務者が死亡した場合、法定相続人がおり、その相続人が相続放棄しなければ、法定相続人が連帯債務者の地位を引き継ぎます。
支払い不能になった場合、自己破産など債務整理の手続きをとることになるでしょう。