祖母と父が亡くなった場合の相続放棄について

相続放棄についてご相談です。
相続放棄するものは、不動産は家屋と耕作放棄された田畑、祖母の現金60万、父の借金200万です。
実父が逝去した際に相続対象になった不動産の所有権割合が2/3ありました。これは相続順位第1位である私を含む兄妹と第3位である叔父たちも相続放棄が完了しております。(第2位は不在)
不動産所有権の残り1/3は父方の叔父が所有権を持っており、これは父の母が逝去した際に発生したものですが、いずれも相続放棄されていない認識です。
祖母の現金は、叔父が祖母と父の葬儀で使用しました。
この場合の相続財産管理は誰に責任があるのでしょうか
また、今年の夏に相続管理人を立てる予定でしたが、叔父たちからの連絡が途絶えました。
これからどうすればいいか皆目検討もつきません。

相続放棄について誤解があるようです。相続放棄をすると、相続人でなくなります。財産ごとに相続するとか放棄すると選ぶことはできません。
家系図を作成し、不動産の登記簿謄本を取り寄せて、面接相談をした方が良さそうです。文章だけですと、お互い分かりにくいと思います。