連帯債務の相続人にも支払い義務は発生するか?
住宅ローン連帯債務者AとBの2名、
Aが死去して、銀行から連絡があり、とりあえずBが支払うことになりましたが、法律的にAの相続人にも支払い義務が発生しますか?半々に支払っても良いのでしょうか?
住宅の名義は現在Bです。
相続放棄しない限り、Aの相続人にも支払義務が発生します。
B及びAの相続人は、支払った額のうちそれぞれの負担部分に応じた額について求償権を行使することができます。
例えば、各自の負担割合が1:1の場合、Bが100万円支払ったときに、BはAの相続人に対して50万円請求することができます。
ご教授いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
求償権の行使ですが、遺留分調停中でも可能なのでしょうか? 内容証明でしたほうが良いでしょうか?