遺言書の効力について

祖父が家屋敷地を残して他界。祖父の遺言書により家屋敷地は祖母が相続。その後も祖父のままの名義で5人兄弟の次男が住んでいます。祖母は遺言書を残していません。その後次男が他界。次男の妻は祖父の遺言書(祖母の扶養をしたものが相続するのが妥当であろう)の内容をもとに寄与分を主張し、その家屋に住んでいます。祖父の遺言書の効力は祖父が亡くなった時の相続のみで、以降の相続には適用されないと思うのですが、いかがでしょうか。

ちなみに土地敷地の名義は祖父のままです。

祖父の遺言書の効力が祖父が亡くなった時の相続にしか適用されないというのは、そうでしょうが、祖母が亡くなればその相続について、祖母を扶養した相続人がいれば、寄与分を主張することはあり得ます。次男が祖母を扶養したということであれば、代襲相続人である次男の子が、寄与分を主張したり、次男の妻が扶養をしたのであれば特別の寄与を主張することは可能です。

代襲相続ではなく、順番になくなっています。次男の妻が扶養をしたのは昭和の時代です。特別寄与は期日の制限があるのでは。

わかりづらくてすいません。祖父の次は祖母、祖母の次には次男が亡くなっています。

祖母が亡くなったのが、特別寄与の制度が出来る前でしたら、次男の妻が直接寄与を主張することはできません。次男が祖母の扶養につき寄与分を主張できる状況でしたら、次男の相続人が、寄与分を主張することができます。
いずれにしても、祖母の相続手続は終わっていないようですので、これから分割手続をすることになるようですね。

祖父の遺言書の効力は祖父が亡くなった時の相続のみで、以降の相続には適用されないと思うのですが、いかがでしょうか。
  原則的には、その通りだと思います。
  ただし、祖母の遺産分割の際に祖母の面倒を見た方に寄与分が認められる可能性はあります。
  しかし、寄与分が認められるからと言って、土地建物全部を相続できるほどにはならないのではないかと思います。