遺言書の効力について
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士祖父の遺言書の効力が祖父が亡くなった時の相続にしか適用されないというのは、そうでしょうが、祖母が亡くなればその相続について、祖母を扶養した相続人がいれば、寄与分を主張することはあり得ます。次男が祖母を扶養したということであれば、代襲相続人である次男の子が、寄与分を主張したり、次男の妻が扶養をしたのであれば特別の寄与を主張することは可能です。
- クレラップさん代襲相続ではなく、順番になくなっています。次男の妻が扶養をしたのは昭和の時代です。特別寄与は期日の制限があるのでは。
- クレラップさんわかりづらくてすいません。祖父の次は祖母、祖母の次には次男が亡くなっています。
- 匿名A弁護士祖母が亡くなったのが、特別寄与の制度が出来る前でしたら、次男の妻が直接寄与を主張することはできません。次男が祖母の扶養につき寄与分を主張できる状況でしたら、次男の相続人が、寄与分を主張することができます。 いずれにしても、祖母の相続手続は終わっていないようですので、これから分割手続をすることになるようですね。
この投稿は、2023年2月21日時点の情報です。
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