妻の親が全額負担して購入した夫婦の家は財産分与の対象になるのか?
私は妻と子供2人の4人家族で
一軒家に住んでいます。
この一軒家というのが妻の母親が
土地と家、両方全額出してもらい
購入したものです。
現在、家の名義は妻のものになっていて
毎月6万円ずつ妻の母親に
ローン返済のような形で渡しています。
例えばですが、
万が一僕たち夫婦が
離婚するとなった場合、
この家は共有財産として
財産分与の対象に
なるのでしょうか?
妻個人の所有物という
扱いになるのでしょうか?
妻の特有財産です。
分与の対象ではありません。
母親から使用料負担付き贈与を受けたことになります。
使用料は、婚姻費用と解されるので、分与の対象にはならないでしょう。
やはり特有財産になるのですね。
分かりました。
ありがとうございます。
結婚後に購入し、妻名義になっているのであれば、形式的には夫婦共有財産として財産分与の対象になります。
もっとも、代金を全額妻の母親が出したのなら、実質的には妻の母親の特有財産となり、結論としては財産分与の対象になりません。
ただ、ローン返済のような金銭の支払については、ローンと同視して、総支払額分は妻の母親から夫婦に権利が移ったとして、その金額分は財産分与の対象になる、と考えることもできるのではないでしょうか。
いずれにせよ、納得できないなら離婚調停を起こし権利を主張すべきです。