管理組合にマンションを遺贈できますか
分譲マンションの区分所有者です。現在独り身のため、今後不測の事態が起きたことを考え、居住中のマンションや預貯金の遺贈先を検討し始めています。三親等以内に係累はなく、いとこ(亡くなった父母の兄弟の子供)はいますが、深い付き合いもないため、マンション管理組合への遺贈が可能かを考えています。管理組合は法人化はされていません。この場合、管理組合法人の方が遺贈しやすいのであれば、法人化の提案もしたいと思っています。少し調べた限りでは、管理組合法人となると理事の改選の際は登記変更の手間が必要とのことですが、司法書士さんに依頼せずとも出来るのであれば、なるべく費用が掛からない方が管理組合の会計状態から望ましいと思っています。また、相続税が管理組合と管理組合法人で変わるかもよく分かりません。遺贈に関して、管理組合を法人化するメリットが特に大きくなければ、現在の管理組合へ遺贈することを検討したいと思っています。気になるのは、管理組合だと理事長がその管理に関わるため、変な混乱が起きないかは心配です。現行管理組合と法人化と相続税の負担も考慮し、どちらの方が良いかアドバイスをお願いできればと思います。
管理組合は,法人でなければ不動産登記が出来ないはずですので,法人化されていない管理組合に遺贈したとしても現行法上登記出来ないと考えます。また,おっしゃるとおり,理事長が関与してしまうため,変な混乱が生じてしまう可能性が高いかもしれません。
あなたの財産をどのように使って欲しいのかを考えながら,最適な遺贈先を探す必要があると考えます。