長男夫婦が両親に対する態度が悪く、遺産分割後の土地返還を求める場合、法的に可能か?
父が亡くなり、母の面倒を長男と長女(私)のどちらがみていくかで悩んでいます。
我が家は先祖代々受け継がれてきた土地や財産があり、長男は家の敷地内に両親が建ててくれた家に家族5人(嫁と子供4人)で暮らしています。
ただ、嫁が両親のことを嫌がっており、(自分の実家の親戚のほうを優先)、葬儀や法事、お正月の挨拶などは顔を出しますが、それ以外は一切こちらの両親や私とも関係を持とうとして来ませんでした。
両親や私が特に嫁に対して悪いことをした訳ではありません。皆、顔を合わせる時は穏やかに関わってきたつもりです。(むしろ、こちらのほうが嫌な態度を出されて泣いたりしていたくらいです)
今回、母の面倒をどちらが見るか、で長男と私で話をした際、「嫁が、母親とは合わないから、無理」と言われ、私が引き受ける方向で話が進んでいるのですが、財産は全て長男の自分がもらうと言うので、さすがにこれはと思い、弁護士に法定分割割合での遺産分割をお願いしたところです。
しかし、長男の結婚当初から両親の家の2階をリフォームして長男家族を住まわせ、さらに子供達が大きくなったのでと長男にせがまれ別途新居も建ててあげ(名義は長男)、孫4人の面倒も献身的にみて支えてきたつもりの母が、長男夫婦から「これから仲良くするのは無理」と言われ、遺産分割後にその土地を出ていくことになるのには納得がいかず、嫁を訴えたいと言っています。今までかけてきたお金を返してもらいたいと。
この場合、母は遺産分割で得たお金で外の土地へ出て、私と暮らしていくというのが最善の道でしょうか?
嫁を訴えたとしたら、どんな結果が考えられるのでしょうか?
何かアドバイス等あれば教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
長男家族は全部で6人です。失礼しました。
まずは、生前贈与の整理ですね。
父親の相続に際し、生前贈与を反映させることが可能かどうかですね。
担当弁護士に相談すればいいでしょう。
嫁を訴える理由がなんなのか、わかりませんね。
これも事情を知っている担当弁護士に相談するといいでしょう。
長男の新居を建ててあげたことは、特別受益として、遺産分割割合に反映させることを検討されたらいいでしょう(同居時のリフォーム代も検討の余地はあります)。嫁を訴える理由は全くないことは検討の余地はありません。
お母様が一人暮らしができないということでしたら、相談者さんが引き取って一緒に暮すか、そうでなければ、外部のサービスを利用するかするしかないでしょう。
ご回答ありがとうございました。
弁護士さんに入ってもらいながら、全員が納得できるよう冷静に考えていこうと思います。