相続登記前の故人名義の不動産の持ち分譲渡について

相続登記をしていない不動産の場合、相続人が、十数名おるのですが、ある程度まとめないと収拾がつかないため、相続人間で持ち分譲渡をしてまとめる方法として相続人譲渡証明書を使うことは有効ですか。相続人全員の同意がないケースでのことです。10人対4人で対利害が対立しているのですが10人側を相続人譲渡証明書でまとめて1人対4人で交渉できるようにしたいのです。

可能ですね。
相続分譲渡ですね。
譲渡した相続人は、相続から離脱します。
相続分譲渡証明書を作成しておくといいでしょう。

相続分譲渡証明書を使った場合場合、譲渡した割合での相続登記は法務局は受付けてくれるのでしょうか。祖父の名義の不動産で、数次に渡る相続になっています。私も相続人ですが、名義人と孫に当たります。

相続登記を反映させる必要があるので、できない可能性があります。
司法書士もしくは法務局に直接問い合わせてください。

相続分譲渡証明書を使った持分譲渡の場合
、譲渡の代償として、相続トラブル解決後、相続登記されていない不動産の売却後の利益を法定相続分で配分するとの条件で相続分譲渡証明書を締結する事は可能でしょうか。

相続分譲渡は、有償の場合が多いでしょう。
代償として、その内容が適切かどうかは検討の余地があるでしょう。
相続トラブル解決後、相続登記されていない不動産を売却するには、
遺産分割協議書に記載することが必要な気がしますからね。
抽象的な話なので、最寄りの弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。

相続登記されてない状態で、対立する相続人の利害を調節して遺産分割協議書で持分を集中してまとめる事はできますでしょうか。病気等で動けない相続人がいるので、なるべく相続の権利をまとめて交渉したいのです。対立は、法定相続分です遺産分割したい相続人と、当該不動産を独占して居住したい相続人との対立です。

やはり抽象的な話になるので、遺産の範囲から始めて、具体的な分割案まで
弁護士と協議検討したほうがいいでしょう。
僕はこれで終ります。