相続放棄した山林の固定資産税が毎年請求されるので、困っています。支払う義務はあるのでしょうか?

両親の離婚から30年以上音信不通だった父が2016年に亡くなり、司法書士に依頼し、負債のないことを確認後、住宅用マンションを相続しました。
 その後、2019年に突然、横須賀税務署から、滞納している固定資産税請求の手紙が届きました。父の姉が2011年に亡くなっており、その相続財産である山林に対する固定資産税とのことでした。
 伯母が亡くなっていることを、その時に初めて知ったので、即相続財産を放棄する手続きをとり、2020年に裁判所に受理されました。
 その後も毎年固定資産税の納付通知のハガキが横須賀税務署から届くので、その都度税務署に相続放棄したと説明し、支払わなくても良いと言われていました。昨年は、相続放棄受理通知のコピーも提出しました。
 今年も納税通知が届き、電話連絡したところ、納税通知を破棄して良いと言われました。その数日後電話がかかって来て、相続の順番からいうと、私に納付義務がありそうだと告げられました。
 私は、相続放棄しているのだから納税義務は無いと思うのですが、間違っておりますでしょうか?

いえ、お父様の姉の所有不動産について、ご記載の順番で亡くなられたとして、お父様の姉の相続放棄をしているのであれば、お父様の姉所有の不動産の固定資産税は払う必要はないでしょう。

 ご回答ありがとうございます。その後、横須賀税務署から連絡はありません。
 もし請求されたとしても、自信を持って納税義務はないと回答したいと思います。本当にありがとうございました。