敷地内 勝手に自転車撤去
仮に告知があったとしても、他人の自転車を勝手に処分してしまうのは、問題ありです。 いくら支払ってもらうかは、処分された自転車の購入価格がいくらで、どれくらいの年数が経っているものなのか等に基づいて判断することになります。
仮に告知があったとしても、他人の自転車を勝手に処分してしまうのは、問題ありです。 いくら支払ってもらうかは、処分された自転車の購入価格がいくらで、どれくらいの年数が経っているものなのか等に基づいて判断することになります。
宅地建物取引業法第40条に以下の通り規定があります。 (担保責任についての特約の制限) 第40条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるそ...
これから請求書が送られてくるのであれば、クリーニング費用はまだ分からないかもしれませんが、賃料はいくらで、敷金は賃料の何か月分なのでしょうか。
主張書面と準備書面の違いを教えて下さい。 →裁判で提出する当事者の主張を記載した書面の標題を実務上「準備書面」と記載しているというだけであり、違いというよりも呼び方の違いに過ぎません。
訴訟記録を見たわけでも判決書を見たわけでもありませんので、何とも言えませんが、判決に不服があるのであれば、控訴して争ってみてはどうでしょうか。
現状有姿での引き渡しだからといって、契約不適合責任を問うことができないわけではないので仲介不動産会社の回答は間違っています。 しかし、中古住宅に付属している機械設備の不具合について売主が責任を負わなければならないかどうかはまた別問題で...
請求の内容や証拠の中身を確認しないことには何とも言えません。 一度弁護士に相談に行かれた方がいいかもしれません。
>調停が終了したら、残った切手はどうなるのでしょうか? 余った切手については,調停終了後に申立人に返還されます。
写真だけでは弱いかなと思います。 臭気を測定する機械を入手の上,測定してみてはいかがでしょうか。 想像ですが,目に見えない部分(壁紙の裏全体など)にカビが発生しているのではないでしょうか。
取り消す相手は売り主ですね。 善意の不動産屋には責任はない可能性はあります。 近くの弁護士に相談に行ってください。
主張書面自体を証拠とすることはできます。甲号証や乙号証として提出することで可能です。 もっとも、その裁判ですでに提出している主張書面であればそのような形で証拠として提出したとしても既に主張書面として提出しているので特段の意味はないでし...
契約書の定め方によるところが大きいと思います。契約書を持参して、お近くの弁護士に相談されてみるのが良いと思います。
まずは、契約書を見ることです。 契約書に売り主が負う責任の範囲が記載されていることが多いです。 特段、記載がないか、不明の場合は、売り主には、契約不適合責任が あるので、売り主に対して、修補請求や損害賠償請求が可能になります。 弁護士...
書面を提出するときは、正本や副本の文字は色の指定はあるのでしょうか? 甲1号証も色の指定はありますか? →一般的にありません。 細かい手続きについては裁判所にお尋ねになるのが正確ですので、担当書記官にお問い合わせください。
「入居の時点で壁紙が破れていたこと」を証明するための証拠として裁判官にみてもらいということであれば、裁判官にしか見せないということはできません。 ただ、写真を黒塗りするなど加工して、オーナーには見られたくない私物を隠すことは可能です。
そんなことないです。そもそもデータの保管場所を裁判所に知らせないことも多いので。 データの画像を加工したりすればもちろん問題でしょうが。
不知は否認と同じ扱いなので、こちら側が主張立証責任がある要件事実の主張に対して不知と言われたら、主張立証しないとたいてい負けます。
>反訳、動画の切り抜き写真表及びDVD >をまとめて、一つの「甲○号証」でよいのですか? 一つにはまとめず、「甲○号証の○」とした方がよろしいかと思います。
それでよろしいかと思いますが、念のため裁判所に確認してからの方が無難と思います。裁判所が再生できない媒体もあると思いますので。
>答弁書に証拠の内容を記載した場合、証拠説明書は必要ないのでしょうか? 証拠説明書は必要です。
返信が遅くなり大変失礼いたしました。 相手方が支払う様子はないということであれば、 やはり裁判上の手続を利用するほかないと考えられます。 こちらは公開の掲示板となっておりますので、 メール、電話等でさらに具体的なお話をお聞かせいた...
更新料の目安として、 更地価格×借地権割合×5~10% といわれています。 更新後に、借地権譲渡も可能なので、更新をされたほうが、数字上は 得になるとは思います。 まずは、地主の出方をみることになりますね。 不動産屋さんよりは弁護士の...
>この「家電代」は「管理会社・大家」「隣人」のどちらかに支払ってもらう事は法律的に出来ないのでしょうか? >ネタみたいな話ですが、本当に困ってます、たくさんの弁護士さんの意見を聞きたいです。 ネタみたいな話だとは思いませんが、ここに...
更新日の1年前〜6ヶ月には更新拒否通知を大家側が送らないと無効になるのではないでしょうか。 →いやがらせであるかは何とも言えませんが、定期借家契約ではない普通借家契約であれば契約期間の契約期間満了の1年から6か月前に更新拒絶の通知をし...
>払われる物も払われていない状況なのですが それでも退去費用はこっちが払わないと行けませんか? 婚姻時に一緒に住んでいた物件についての退去費用は婚姻時に発生した債務と言えますし,退去費用を半分負担するとの合意があるのであれば,退去費...
まずは、期限を付して、清掃、リフォームの請求でしょうね。 写真は、たくさん撮るといいでしょう。 その後、実行がされないなら、解除と費用の返還、転居費用 などの損害請求でしょう。
契約書を拝見していないので、回答が難しいです。 依頼するかどうかはともかく、契約書を持って近くの弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。
賃貸借に、クーリングオフの適用はないです。 居住環境を整備する義務に違反した債務不履行を理由に、契約解除が可能かどうか を検討することになるでしょう。
承諾は有効です。 しかし、賃料値上げには応じられませんと、改めて 書面通知を出して、争う姿勢を示しておくことでしょう。
一般的には回収は期待できないですね。 明け渡しの裁判を起こして、強制執行まで順番にしていくしかないでしょう。