賃貸人の債務不履行の有無について

賃貸契約に関する賃貸人(オーナー)とのトラブルです。
居住する部屋のトイレの配管がサビ瘤のために直径3cmほどになっており、紙を流しても詰まるような状態です。
管理会社を通じてオーナーに連絡しましたが、「竪管の大規模工事になるため対応できない、ラバーカップを自分で買って対応してください」と言われました。
その後、ラバーカップでの対応も時間と労力がかかるので、自宅でのトイレ利用を避け、スーパーやコンビニで用を足す生活をしています。
行政に相談し、民法第611条に基づいて家賃減額と契約解除を求めることにはしましたが、引越しに伴う費用などを考えると、敷金・礼金の返還、引越し費用(実費)の負担など、損害賠償を請求できないかと考えています。

この場合、オーナーの債務不履行(修繕拒否)を理由に、損害賠償請求を行うことは可能でしょうか。
大規模工事だと、一般に不可能であることが認められ、債務不履行にはならないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

ラバーカップで補修できますかね。
補修できないなら、賃貸人は、
大規模工事を理由に、修繕義務を免れることはできません。
あなたがすでに相談した通り、減額と解除、損害賠償の方向で進めるといいでしょう。