不動産賃貸仲介における重要事項説明無違反についての訴訟可否について
明日裁判で急なのですがお助け下さい。
不動産の賃貸仲介における、重要事項説明の無による宅建業法違反は、民法709条不法行為と同様になるのでしょうか。
重要事項説明がされなかったことにより精神的苦痛を得た場合、民法709条不法行為に沿って訴訟可能でしょうか。
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願い致します。
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
重要事項説明の交付、説明をされておらず、当物件に対して十分に理解しないまま契約させられました。
青森県からの引越しのため、早く契約しないと住む部屋がなくなると。
それでは、債務不履行による精神的損害という面で損害賠償請求をすればよろしいですかね。