建物明け渡し裁判で全額弁済を条件に契約継続の話をいただきました

ニックネーム通りの状況で
先月末に明け渡しの訴訟も行われ、

裁判官が原告弁護士に
「滞納分を全額弁済すれば、賃貸契約を解除しないでこのまま住み続けられるという余地はあるのか?」
と尋ね、
弁護士さんは、
「その場合は、貸主様から契約を継続するという話を伺っている」
と仰られました。

訴状が届いてから、私なりにインターネットで調べた限り、
例え全額滞納分を弁済しても、貸主が首を縦に振ることはほとんどなく、
今の家に住み続けらることはほとんど不可能という記事ばかりであった点と
受け取った訴状にも、令和⚪︎年⚪︎月⚪︎日で契約を解除したとの記載がありましたので、
私の事実の受け止めとしては、裁判の行末に関係なく
これから家を失う恐怖と絶望しかありませんでした。

そんな心境の中、予想外のお話をいただき、困惑しております。

訴訟当日は裁判官にも、先述の原告側の歩み寄りに応じた上で後日判決を待つのか?
それとも拒否して、本日付で結審するかの二択だと言われ前者を選択することにしました。

この後の流れとして私が知りたいのは、

判決の際、滞納分を一括で支払えとなるのか?
(当然常識の範囲内での)分割の支払いでも受け付けてくれるのか?

仮に分割を受け入れてもらった場合、支払いが再び遅れたり滞ることもなく
キチンと返済を続けていれば、判決で強制執行の期日などが記載されていても、
完済するまで強制執行を一時的に保留の状態で待ってもらえるのかが気になります。

判決の場合は、一括支払いが前提になります。

裁判官から聞かれたのは和解をできるかどうかという質問です。
和解は双方が納得すればどのような内容でも構いません。
「分割支払をしている間は住み続けてよい。」という合意ができるのであれば、支払っている間は明渡を免れます。
ただし、相手方の和解の条件は「滞納賃料を一括で支払うこと。」という可能性もあるので確認してみましょう。