入居後の偽造確定申告書による偽証罪の可能性について

私は賃貸不動産を運営しております。

入居希望者が入居した後に気がついたのですが、入居時に提出された確定申告書が偽造したものであることが発覚しました。

入居から3ヶ月経ちますが、賃貸料は問題なくお支払い頂いております。
この場合、偽証罪になるのでしょうか。

偽証罪にはなりません。

(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

ご質問のような場合だと、詐欺罪が成立する可能性があります。