不動産賃貸仲介においてのご質問

不動産賃貸仲介において、質問があります。

①入居前日に「やはりその日は入居できない。」入居できるのは2週間後と言われた場合、引越し代はすでに支払っているため、2週間後の引越し費用は請求可能か。

②業者の適当な業務によって精神的損害が出ているのは、精神科の診断書・通院している履歴があれば証明できるか。

以上2点ご回答よろしくお願い致します。

①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。
②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではないと思われますので、基本的には精神的損害に対する賠償は認容されにくいと考えられます。

ご回答ありがとうございます。

①その場合、何という法律によって請求できますかね。また、貸主は三菱で大手になるのでそういったミスはないと思いますが、もし本件が仲介業者のミスであった場合、仲介業者に請求することは可能でしょうか。

②入居可能日の前日変更のほかに、重要事項説明がなかった等の不法行為もございます。
それらに対しての精神的損害で訴えています。診断書、処方箋、予約票では精神的損害が与えられてると証明するのは難しいのでしょうか。

お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願い致します。