買取請求権の行使について
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法人の総務をしております。 個人と土地の賃貸借契約を締結し毎月賃借料を支払っております。 賃借を始めて20年契約しておりますが以前の契約の詳細は把握できず、現契約の2018年(契約期間10年間)からのものしか書面がありません。 賃貸人の個人が先日、亡くなったことを機に契約内容を次のとおり見直したいと考えております。 <弊社の希望> ・契約期間の見直し…5年間や3年間などの短縮 ・賃借料の減額 ・原状回復(更地)後の返還の撤廃 <故人の妻の希望> ・賃貸借契約の継続…賃借料が減額されても可 〇お伺いしたい事 契約を見直す際に原状回復の義務について当然記載致しますが、あるタイミングの契約満了時に買取請求権を行使することはできますでしょうか。 ただし、賃貸人は契約の更新を拒んでいません。 なお、法的な詳しいことは分かりませんが、借地権契約ではなく一般的な賃貸借契約です。 併せて、賃貸人が契約の更新を拒んだ場合もご教授ください。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士一般論として、契約の期間満了後更新がない場合には、賃借人は、建物買取請求権を行使することができます(借地借家法13条1項)。 もっとも、賃貸人が契約の更新を拒まずに認めた場合には、賃貸人は買取請求を免れることができる旨述べる学説もありますので、状況次第かと存じます。 賃貸人が契約の更新を拒んだ場合には、まず更新拒絶に「正当な事由」があるか否かによってその有効性が変わるかと存じます。 契約書の内容や個別具体的な事情等にも依りますので、契約書等を基に個別に弁護士に相談された方が良いと思われます。
- 匿名希望さんありがとうございます。 借地権契約ではなく一般的な賃貸借契約であっても借地借家法(民法ではなく?)が適用され、つまりは建物買取請求権を行使し得るのでしょうか? 半端に調べたお伺いの仕方で恐縮ですがご教授ください。
- 匿名A弁護士契約書のタイトルが「借地権契約」か「賃貸借契約」かによって変わるのではなく、賃貸借契約の目的物が土地か(建物か)それ以外かによって区別されます。 賃貸借契約でありかつその対象が土地(建物所有を目的とするもの)である限りは、借地借家法が適用されるものと存じます。
- 匿名希望さんありがとうございます。 最後の質問になります。 倉庫を建築し使用しておりますので「建物所有を目的とするもの」に当たります。 平成15年からの賃貸借ですので「新借地借家法の適用」の認識でおります。 建物の構造が「鉄骨」ですので存続期間が30年の認識でおります。 「賃貸人の更新の拒否」、「正当な理由」、「契約の満了」、「賃借料の未払いがないこと」等の条件はあるものの、令和15年(平成45年)に初めて「建物買取請求権」が行使し得るということでよろしいでしょうか。
- 匿名希望さん以前のタイムラインも踏まえ「建物買取請求権」についてご教授願います。 平成15年から土地を賃貸借し、「建物所有を目的とするもの」として倉庫を建築し使用しております。 したがって「新借地借家法の適用」に当たる認識でおります。 また、建物の構造が「鉄骨」ですので存続期間が30年の認識でおります。 「契約の満了」、「賃貸人の更新の拒否」、「正当な理由」、「賃借料の未払いがないこと」等の条件はあるものの、令和15年(平成45年)時点で初めて「建物買取請求権」が行使し得るということでよろしいでしょうか。
この投稿は、2023年5月2日時点の情報です。
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