請負の途中解除、完了部分の請求において利益を受けていないと主張された場合請求は出来ないのでしょうか?
ココナラの規約、サービス説明がわからないので、一般論ですが、 相手が途中解約するなら、割合請求ができるのは当たり前です。 また、人格権侵害の不当な言葉があるので、慰謝料請求を付加して、 請求を立てるといいでしょう。
ココナラの規約、サービス説明がわからないので、一般論ですが、 相手が途中解約するなら、割合請求ができるのは当たり前です。 また、人格権侵害の不当な言葉があるので、慰謝料請求を付加して、 請求を立てるといいでしょう。
まずは、労働基準監督署に相談することです。
病院は、手当てを派遣元に支払う義務があるでしょう。 支払いがなければ、不当差別になりますね。 派遣元も、事実関係を承知しているなら、病院に請求 する義務があるでしょう。 一度労基に働きかけてみるといいでしょう。
非常に簡略化しておおざっぱに表現すればそのとおりですが、その他にも主観的な要件(悪意又は重過失)も必要です。 伏せている詳細の部分が分からなければ判断できませんので、訴状を持って弁護士さんに相談することをおすすめします。
給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご...
労働基準監督署に相談に行くのがベストと思いますよ。 直接連絡、あるいは、今後の方針についてアドバイスしてくれるでしょう。
あなたのほうは、待機命令による休業が、会社の責めに帰すべき休業であることを 主張、立証することになるでしょう。 休業に関して会社の反論は難しいでしょう。
業務委託契約(委任契約)の解除だと理解します。業務量に応じて解除時までの報酬は認められると理解します。ただし、預かっていた物品は返還する義務があります。
弁護士に依頼しているのでしょうか。もしそうであれば相談をして解雇無効を争うなどの手続きに進んでください。 解雇されているとのことで会社側の理由も不当であるように思います。 まだ弁護士に相談や依頼をしていないのであれば、お早めに具体的...
労働基準監督署でしょう。 連絡してもらうといいでしょう。 あわせて未払い給与立替金制度についても聞くと いいでしょう。
書面の作成だけを依頼し、弁護士名ではなく、あなたの名前で送付するとしても、5万円ほどはかかるかと思います。
①業務委託契約の場合でも退職代行の利用は可能です。 ②レイジ様と会社の契約が実質的に雇用契約であるといえれば、減額された報酬の差額を請求できる可能性はあります。
労働基準法に違反します。 労働者が希望する日に休むことができます。 有給休暇取得を制限できるのは極めて例外的な場合なので、 病院の有給休暇の運用は違法ですね。
会社が一方的に出勤を拒否したの出れば給与は満額請求できるということになります。 退職届の効力が問題になるでしょうが、実質は解雇ではないかとも疑われます。 労基が入って解決しないなら労働審判等の手段を考えなければならないでしょう。 自分...
①について 勤務している会社に就業規則はあるのでしょうか。就業規則があるようであれば、その内容を確認してみる必要があります(管理職についてどのように定められているのか、また、管理職手当についてどのように定められているのか等)。 管理...
名ばかり管理職で、違法残業ですね。 残業代は請求できます。 契約期間満了で退職です。 退職を事前に告知しておくといいでしょう。 義務ではありませんが、2週間は、空けといたほうがいいでしょう。 更新については、話し合いです。 おわります。
休暇中に業務対応する必要はありません。 今後出社予定がないようですので、会社に携帯電話を返却するのが宜しいかと存じます。
助成金詐欺なら警察へ、労基違反なら労基へ。 証拠がないと、真摯に取り組むことはないでしょう。 まずは、それぞれ相談から始めるといいでしょう。
民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的...
業務に起因して体調を崩したといった事情がない限り、直近3か月の給料を基に平均賃金を算定されていしまいます。詳しくは下記のページをご覧ください。 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku...
シフトについては、契約書上週何回と特定されているケースではそれが労働契約の内容となっていますし、特定されていない場合でも、過去の実績から、黙示の合意として、週何回程度シフトを入れるという合意が存在していたと認定される可能性があります。...
1,不適切です。 実際の労働時間です。 立証が必要になります。 2,支払うべきです。 3,不適切です。 4,残業時間と残業代を計算して、書面請求することになります。 そのまえに、労基署で相談されるといいでしょう。
東京になりますね。 現在の住所地を管轄する簡易裁判所でも受理はすると思いますが、 移送されることを考えると、当初から東京で申し立てたほうがいいでしょう。
相手に対しては、給与として支給すればいいでしょう。 うっかりミスなので、ペナルティや罰則はありませんよ。
あなたに責任はありません。
未払い給与請求してください。 配達証明付きの書面がいいですね。 労基署を巻き込んで、労基署からも指導してもらうように、労基署に 相談して下さい。
それを聞いた上で今後も働くと思うのですが、30分単位の切り捨ては法律として違反していると思っているのですがどうなんでしょうか。 →給与は1分単位で発生するところ、30分単位で切り捨て処理をしてその分の給与を払わないことは給与全額払いの...
社員さんが罪に問われる理由がわかりませんが、未払い賃金は、基準法上 最も違法性が高いので、労基に相談したことは正解です。 引き続き、経過についても、労基に申告してください。
業務委託契約のことでしょうか? 契約書の内容次第ですが、委託するごとに報酬が発生する形式の契約(いわゆる基本契約)ですと、具体的な委託をするか否かは委託する側の自由ですので、委託がなかったからといって損害賠償を求めることはできないかと...
弁護士として就業規則の開示を求める場合、開示されることが多いので、労基署で閲覧したことはないのですが、チャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。ただ、労基署としては、会社に見せてもらってくださいと言うと思いますので、就業規則の開示拒...