会社の取締役に関する責任について

非常に簡略化しておおざっぱに表現すればそのとおりですが、その他にも主観的な要件(悪意又は重過失)も必要です。 伏せている詳細の部分が分からなければ判断できませんので、訴状を持って弁護士さんに相談することをおすすめします。

暗号資産による一部の給料支払いは可能でしょうか?

給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご...

アルバイトの給与未払いについて

労働基準監督署に相談に行くのがベストと思いますよ。 直接連絡、あるいは、今後の方針についてアドバイスしてくれるでしょう。

自宅待機命令について

あなたのほうは、待機命令による休業が、会社の責めに帰すべき休業であることを 主張、立証することになるでしょう。 休業に関して会社の反論は難しいでしょう。

業務に対して報酬が支払われない

業務委託契約(委任契約)の解除だと理解します。業務量に応じて解除時までの報酬は認められると理解します。ただし、預かっていた物品は返還する義務があります。

不当解雇、その他について

弁護士に依頼しているのでしょうか。もしそうであれば相談をして解雇無効を争うなどの手続きに進んでください。 解雇されているとのことで会社側の理由も不当であるように思います。 まだ弁護士に相談や依頼をしていないのであれば、お早めに具体的...

退職後の給料未払いについて

労働基準監督署でしょう。 連絡してもらうといいでしょう。 あわせて未払い給与立替金制度についても聞くと いいでしょう。

慰謝料の請求ができるか

書面の作成だけを依頼し、弁護士名ではなく、あなたの名前で送付するとしても、5万円ほどはかかるかと思います。

有給休暇取得について

労働基準法に違反します。 労働者が希望する日に休むことができます。 有給休暇取得を制限できるのは極めて例外的な場合なので、 病院の有給休暇の運用は違法ですね。

紛争中、給料未払い。

会社が一方的に出勤を拒否したの出れば給与は満額請求できるということになります。 退職届の効力が問題になるでしょうが、実質は解雇ではないかとも疑われます。 労基が入って解決しないなら労働審判等の手段を考えなければならないでしょう。 自分...

名ばかり管理職の給料と契約期間満了での退職について

①について 勤務している会社に就業規則はあるのでしょうか。就業規則があるようであれば、その内容を確認してみる必要があります(管理職についてどのように定められているのか、また、管理職手当についてどのように定められているのか等)。 管理...

給料ト契約期間満了について

名ばかり管理職で、違法残業ですね。 残業代は請求できます。 契約期間満了で退職です。 退職を事前に告知しておくといいでしょう。 義務ではありませんが、2週間は、空けといたほうがいいでしょう。 更新については、話し合いです。 おわります。

退職後の有給休暇での電話対応

休暇中に業務対応する必要はありません。 今後出社予定がないようですので、会社に携帯電話を返却するのが宜しいかと存じます。

知人の迷惑行為等について

助成金詐欺なら警察へ、労基違反なら労基へ。 証拠がないと、真摯に取り組むことはないでしょう。 まずは、それぞれ相談から始めるといいでしょう。

バイト先の急な閉店、給料や保証について

業務に起因して体調を崩したといった事情がない限り、直近3か月の給料を基に平均賃金を算定されていしまいます。詳しくは下記のページをご覧ください。 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku...

給料未払いの件で相談お願いします。

東京になりますね。 現在の住所地を管轄する簡易裁判所でも受理はすると思いますが、 移送されることを考えると、当初から東京で申し立てたほうがいいでしょう。

ライバー事務所に給料申請できる?

未払い給与請求してください。 配達証明付きの書面がいいですね。 労基署を巻き込んで、労基署からも指導してもらうように、労基署に 相談して下さい。

アルバイト先の給与の計算について

それを聞いた上で今後も働くと思うのですが、30分単位の切り捨ては法律として違反していると思っているのですがどうなんでしょうか。 →給与は1分単位で発生するところ、30分単位で切り捨て処理をしてその分の給与を払わないことは給与全額払いの...

業務請負契約をしたが

業務委託契約のことでしょうか? 契約書の内容次第ですが、委託するごとに報酬が発生する形式の契約(いわゆる基本契約)ですと、具体的な委託をするか否かは委託する側の自由ですので、委託がなかったからといって損害賠償を求めることはできないかと...

解雇日直前の賞与不支給

弁護士として就業規則の開示を求める場合、開示されることが多いので、労基署で閲覧したことはないのですが、チャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。ただ、労基署としては、会社に見せてもらってくださいと言うと思いますので、就業規則の開示拒...